20歳未満の子をお持ちの母子・父子家庭の親御さんを対象に保険診療分の自己負担額から福祉医療費の自己負担額(医療取扱機関ごとに1日につき800円 但し、1月につき同一の医療機関に支払った合計額が1,600円を超えるときは、1,600円)を差引いた額を助成しています。
ひとり親家庭の子の医療(父母がいない子も含む)
母子・父子家庭の児童又は父母のない児童で18歳未満のお子さん(高校在学中は20歳未満まで)を対象に保険診療分の自己負担額から福祉医療費の自己負担額(医療取扱機関ごとに1日につき800円・但し、但し、1月につき同一の医療機関に支払った合計額が1,600円を超えるときは、1,600円)を差引いた額を助成しています。
寡婦(60歳~70歳未満のひとり暮らしの方)の入院医療費の自己負担額から寡婦福祉医療費の自己負担額(医療機関ごとに1月につき1日当たり1,200円)を差引いた額を助成しています。 ただし、助成を受けるには所得制限があります。
※助成を受けるためには、まず受給者の資格申請が必要です。要件に該当する場合は、早めに申請の方法を子育て支援課へおたずねください。(申請された日から助成対象となります)なお、前年度所得オーバーで受けられなかった場合も、再申請ができますので詳しくは子育て支援課へおたずねください。