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子育て世帯生活支援特別給付金(就学援助等世帯分)の支給について

子育て世帯生活支援特別給付金(就学援助等世帯分)とは?

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食料品等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯(就学援助等世帯)に対し、生活の支援を行う観点より、長崎市独自で給付金を支給します。なお、給付金を受けるためには、申請が必要です。

ただし、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分・その他世帯分)を受給された方は、対象外となります。

※ひとり親世帯の低所得の子育て世帯に対する給付金についてはコチラから
※ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯(その他世帯)に対する給付金はコチラ

 

【給付金の対象となるかた】

次の1及び2の要件を満たす方

1 0歳~18歳までの児童(平成16年4月2日~令和5年2月28日までの出生)
※一定の障害がある児童の場合は、20歳(平成14年4月2日以降の出生)までの児童

2 申請時点で長崎市に住所を有する方

 

【支給対象者】
次の1支給要件のいずれかに該当し、かつ、2養育要件のいずれも該当する方

1 支給要件
次のア~ウのいずれかに該当する方

ア 長崎市就学援助費受給世帯(小学生または中学生)
令和4年度分の長崎市就学援助の認定を受けている方

イ 長崎市就学援助費受給世帯と同様の事情にある世帯
令和4年度分の長崎市就学援助の認定基準に相当する方
※長崎市の就学援助制度の要件には該当するが、未申請のため就学援助費を受給していない小中学生も含む。

【長崎市就学援助の認定基準】
(ア) 生活保護が停止または廃止された
(イ) 市民税が非課税である ※世帯全員が非課税の場合に限る
(ウ) 市民税が減免された(天災などによる減免)
(エ) 個人事業税が減免された(天災などによる減免)
(オ) 固定資産税が減免された(天災などによる減免)
(カ) 国民年金の掛け金が減免された ※全額・4分の3・半額減免に限る
(キ) 国民健康保険が減免された(天災などによる減免)
(ク) 児童扶養手当を受けている ※児童手当や特別児童扶養手当は対象外
(ケ) 生活福祉資金を借りた
※新型コロナウイルス感染症に伴う特例緊急小口資金は対象外
(コ) 職業安定所登録の日雇労働をしている
(サ) 世帯全員の合計所得額が下表の「合計所得額」以下でこどもを就学させるのが困難な場合

世帯人数 2人 3人 4人 5人 6人
所得基準額 2,222,000円 2,514,000円 2,802,000円 3,237,000円 3,781,000円

(シ) 上記理由以外に、保護者の離職、長期療養や転職などによる大幅な減収、又は災害のため、子どもを就学させるのが困難な場合で、(サ)の認定基準額以下の状態と認められる場合

 

ウ 令和4年1月以降の家計急変者
新型コロナウイルス感染症の影響で、令和4年1月以降に家計が急変し、急変後の所得見込額(世帯全員の合計所得)が、上記イの(サ)に掲げる「合計所得額」以下であると認められる方

 

 

2 養育要件
次のア及びイのいずれも該当する方

ア 申請時点で長崎市に住所を有する方

イ 対象児童を監護し、対象児童と生計を同じくする方

※上記に該当する場合であっても、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分・その他世帯分)の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。

 

【支給額】
児童1人当たり一律5万円
※児童とは、平成16年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童(一定の障害がある児童の場合は平成14年4月2日以降)をいいます。

 

【申請方法等】
申請書(第1号様式)をご記入いただき、提出書類とともに各地域センター窓口にご提出いただくか、郵送にてこども政策課あて送付してください。
ただし、該当する支給要件が家計急変世帯である場合は、申請書に加えて簡易な所得見込額の申立書(第2号様式)もご提出ください。
申請内容を確認し、給付金の支給要件に該当する方に対して、令和4年9月から令和5年3月(各月11日)までに指定口座へ振り込みます。なお、11日が土・日・祝日等である場合は、直前の平日に振り込みます。

 

【提出書類】

申請書(第1号様式)(全員)
・申請者・請求者本人確認書類の写し(全員)
・対象児童との関係性を確認できる書類の写し(該当する方)
・受取口座を確認できる書類の写し(全員)
簡易な所得見込額の申立書(第2号様式)(家計急変の場合)
・給与明細書、年金振込通知書等の収入がわかる書類(家計急変の場合)
※上記様式は、各地域センターにも設置しています。
※世帯の状況に応じて、追加の書類が必要な場合があります。

 

【申請受付期限】
令和4年8月1日(月)~令和5年2月28日(火)
※郵送の場合は消印有効

 

【送付先】
〒850-8685
長崎市魚の町4番1号
長崎市こども政策課

 

その他重要なこと

子育て世帯生活支援特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
ご自宅や職場などに長崎市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること支給のための手数料などの振り込みを求めること等絶対にありません
不審な電話や郵便があった場合には、すぐにこども政策課の問い合わせ先か最寄りの警察署にご連絡ください。

 

よくある質問は、こちら「長崎市あじさいコール(FAQ)」をご確認ください。

 

長崎市あじさいコール  ℡ 095-822-8888
長崎市こども政策課   ℡ 095-829-1270