子ども福祉医療
★健康保険証の新規発行終了に伴うお手続きについて
12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを基本とするしくみに移行することから、手続きの際にご提出いただいていた書類が変更されます。お手続きの際にはご注意ください。
〇現行
健康保険証または保険者が発行する加入保険情報がわかるもの(健康保険被保険者資格証明書等)
〇令和6年12月2日から
下記資料のいずれかの写し
・保険者が発行する資格情報のお知らせまたは資格確認書
・マイナポータルから被保険者資格情報画面のハードコピーを出力したもの
・健康保険証(既に発行されたもので有効期限内のもの)
※マイナ保険証(マイナンバーカードで健康保険証の利用登録を行ったもの)の写しでのお手続きは行えません。
- ひとり親家庭・寡婦福祉医療費についてはこちら
子ども福祉医療
高校生世代までの子どもを対象に、その保護者の方に対し、保険診療に係る自己負担額から福祉医療費の自己負担額(医療取扱機関ごとに1日につき800円。但し、1月につき同一の医療機関に支払った合計額が1,600円を超えるときは、1,600円。調剤薬局は自己負担額なし。)を差引いた額を助成しています。
助成を受けるためには、まず受給者の資格申請が必要です。お子さんが生まれた場合や、転入してこられた場合は、早めに地域センター、事務所(黒崎、池島、村松)で申請してください(郵送でも申請できます)。
※令和5年3月31日までは中学校卒業までの子どもが対象です。
- 受給資格認定申請書
- 健康保険の資格情報がわかるもの(下記のいずれかの写し)
・保険者が発行する資格情報のお知らせ
・保険者が発行する資格確認書
・マイナポータルから被保険者資格情報画面のハードコピーを出力したもの
・健康保険証(既に発行されたもので、有効期限内のもの) - 申請者(保護者)名義の銀行の預金通帳またはキャッシュカード(写し)
※手続きが遅れると助成できない場合がありますので、手続きはお早めに!!
- 支給申請書
- 領収書(原本)
- 受給者証(写し)
- 健康保険の資格情報がわかるもの(下記のいずれかの写し)
・保険者が発行する資格情報のお知らせ
・保険者が発行する資格確認書
・マイナポータルから被保険者資格情報画面のハードコピーを出力したもの
・健康保険証(既に発行されたもので、有効期限内のもの)
※償還払いによる申請は、対象者ごとに、医療機関等ごと、ひと月ごとに支給申請書を記入し、地域センターの窓口(郵送の場合はこども政策課)へ申請してください。
★子どもの医療費助成を高校生世代まで拡大しています
令和5年4月1日診療分から高校生世代(満18歳に達する年の年度末まで)についても医療費を助成します。
(お子さんが就職されている場合等でも助成対象となります。)
高校生世代の方が医療費の助成を受けるには、支給申請書及び領収書(原本)、受給者証(写し)、健康保険証(写し)の提出が必要ですので、医療機関を受診した際は必ず領収書の保管をお願いします。
申請の際は受給者証が必要です。受給者証の交付には別途申請が必要ですので、交付を受けられていない方はまず受給者証の申請を行ってください。
なお、医療費助成の申請にあたっては、可能な限り郵送での申請にご協力ください。
- 制度拡大に関するチラシはこちら
★医療機関の受診にあたっては、適正な受診に心がけましょう。詳しくはこちらをご覧ください。