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平成24年4月から「子ども手当」が「児童手当(特例給付)」に変わります。

  • 平成24年3月31日現在、子ども手当を受給しており、状況に変更がない場合、そのまま児童手当に移行され、手当を継続して受給できます。
  • 平成24年3月31日現在、子ども手当を差し止められている方は、児童手当に移行されませんので、至急、児童手当認定請求書を提出してください。

1 平成24年4月以降の児童手当について(制度の変更点)
  変更前(~H24年3月31日) 変更後(H24年4月1日~)
(1)支給月額 ★3歳未満(一律) 15,000円

★3歳~小学校卒業まで

 (第1、2子) 10,000円

 (第3子以上) 15,000円

★中学生(一律) 10,000円

児童手当【所得制限限度額未満の方】

★3歳未満(一律) 15,000円

★3歳~小学校卒業まで

 (第1、2子) 10,000円

 (第3子以上) 15,000円

★中学生(一律) 10,000円

特例給付【所得制限限度額以上の方】

(平成24年6月~)

★一律 5,000円(児童一人あたり)

所得制限限度額はこちら(クリック)

(2)所得制限 なし 平成24年6月分から、所得制限が開始されます。

平成24年4、5月分は、所得制限は、ありません。

(3)対象児童 日本国内に住民票を有していることが必要。

詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。

※ただし、留学中の児童については、支給できる場合があります。

(4)支給対象

父母のうち、

どちらが受給できる?

同居している保護者間(主に父母)では、収入が高い方へ支給されます。

ただし、保護者(主に父母)が離婚前提の別居をしている場合は、児童と同居している方が優先的に受給できる場合があります。

詳しくは、子育て支援課へお尋ねください。

(5)施設入所児童 施設の設置者等に支給 (別居している保護者は受給できない)
(6)未成年後見人 未成年後見人や、父母の指定するもの(父母が国外居住の場合)について、受給可能
所得制限限度額表

所得は、児童の父母(養育者)それぞれの所得で判定します。

※請求者と配偶者、それぞれの所得毎に審査します。

※判定する所得は、前年中の所得(5月分までの手当は、前々年中)です。

※分離課税される土地・建物等の譲渡所得は、特別控除前の金額で算定します。

扶養親族等の数 所得額 収入額
0人 622万円 833万3千円
1人 660万円 875万6千円
2人 698万円 917万8千円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1,002万1千円
5人 812万円 1,042万1千円

2 支給を受けるための手続き
(1)これまで子ども手当を受給している方

 平成24年3月31日現在、子ども手当受給者で、子どもさんを監護している状況に変更がない方は、そのまま、児童手当受給者に移行されます。

ただし、6月分以降の手当を受給するためには、現況届の提出が必要です。

  • 平成24年3月31日現在、子ども手当が差止になっている方は、新たな手続きが必要です。手続きの翌月分から、児童手当を受給することができます。

(ただし、子ども手当の差止対象者には、H24年3月にお知らせしています。)

  • 新しい制度で支給する手当の第1回目の振込は、平成24年6月15日です。(4月~5月分を支給)子ども手当を受給していた方は、平成24年2月~3月分を同じ日に支給します。
(2)児童手当を新たに受給する方
  • 出生、転入、受給者変更などの場合で、手当の支給を受けるためには、児童を養育している親等が、住所地の市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。(印鑑がある場合は、代理人による申請可)新しく児童手当の対象となる方は、子育て支援課、行政センター、支所において手続きをしてください。
  • 児童手当の支給は、申請の翌月分からになります。(※事由の発生日が、月末にあたる時は、15日以内に申請を行えば、事由発生日の翌月分から受給できます。)
  • 公務員の方は勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。(※独立行政法人にお勤めの方や、出向などの理由の場合は長崎市への申請が必要になります。)

3 児童手当を新たに申請する時の必要書類

申請の際は、下記書類と印鑑が必要です。(下記書類以外の書類の提出をお願いする場合もあります。)

必要書類 下記に当てはまる方のみ、添付してください。
(1) 請求者(保護者)が、

「長崎市国民健康保険もしくは生活保護受給者」以外の方

児童の父母(両方)の健康保険証コピー

(ひとり親・離婚前提別居の方は、保護者分のみ)

※児童の父母以外の方が申請する場合は、受給者(保護者)及び配偶者の健康保険証コピー

(2) 児童の住所が市外の方 別居している児童の「住民票の写し(世帯全員分)
(3) 配偶者と離婚前提の別居をしている方 離婚前提別居であることを確認できる書類

例)離婚協議申し入れに係る内容証明郵便、調停期日呼出状、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書 等

(4) 児童の父母のうち、H24年1月1日現在の住民票が長崎市外の方 平成24年度所得証明書

H24年1月1日現在の住所地(長崎市以外)から取り寄せてください。

(5) 外国籍の方 請求者、配偶者、児童のうち、外国籍の方の外国人登録証(在留カード)

現在、児童手当(子ども手当)を受給中で、第2子以降の出生の場合は印鑑のみが必要です。

ただし、児童の住民票が市外の方は、児童の住民票(世帯全員分)も提出してください。

 

4 現況届の提出について

平成24年6月分以降の手当を受けるためには、現況届の提出が必要です。6月上旬に、児童手当現況届を送付しますので、必ず期限内に郵送で御提出ください。

提出期限  平成24年6月29日(金)

現況届には、下記の書類を添付してください。

(1)全ての方 児童の父母(両方)の健康保険証コピー

(ひとり親・離婚前提別居の方は、保護者分のみ)

※長崎市国民健康保険加入者や生活保護受給者の方は不要です。

(2)児童と別居している方 児童手当養育申立書

(現況届の裏面に記載してください)

(3)児童の父母以外の方が受給者の場合 児童手当養育申立書

(現況届の裏面に記載してください)

(4)児童の住所が市外の方 別居している児童の住民票(児童の世帯全員分)
(5)離婚前提別居の方 児童手当養育申立書

(現況届の裏面に記載してください)

(6)未成年後見人の方 児童手当養育申立書

(現況届の裏面に記載してください)

児童の戸籍謄本

(7)受給者と配偶者(父母等)のうち、H24年1月1日現在の住民票が長崎市外の方 平成24年度所得証明書

(受給者と配偶者のうち、H24年1月1日現在の住民票が長崎市外のかた分)

5 趣旨

次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに中学校修了前までの児童に支給するものです。

《児童手当の趣旨にご理解をお願いします》

 児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給するものです。

児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。

児童の健やかな育ちのために、児童の将来を考え、有効に用いていただきますようお願いいたします。

6 支給要件(受給する保護者の要件です)
  • 長崎市に住民票のある方(受給資格者の住所が市外にある場合は、住民票のある市町村に請求してください。)
  • 児童を監護し、かつ、生計を同一にする父又は母(父母に養育されていない児童については、児童を監護し、かつ、生計を維持する方)
  • 父母(養育者)のうち、児童の生計維持の程度の高い方
  • 離婚前提で両親が別居している場合は、子と同居している保護者が優先的に受給できます。
  • 外国人の方で、在留資格のない方、短期滞在の方は対象となりません。

7 支給対象となる児童
  • 0歳から満15歳以後、最初の3月31日までの、日本国内に居住している児童
  • 児童が海外居住の場合、下記要件を全て満たしていれば受給できる場合があります。

  ①海外居住となる前日までに、日本に継続して3年以上住所を有していたこと

  ②教育を受ける目的で海外に居住しており、父母等と同居していないこと

  ③日本に住所を有しなくなってから、3年以内であること

8 手当の額
お子さんの年齢 児童手当

(所得制限限度額未満)

特例給付

(所得制限限度額以上)

※平成24年6月分から

3歳未満 (一律) 15,000円 一律 5,000円

(児童1人あたり)

3歳~小学校卒業まで (第1、2子 ※) 10,000円

(第3子以降 ※) 15,000円

※第1子、2子等は、18歳到達後、

最初の3月末までの間にある児童数です。

中学生 (一律) 10,000円

9 手当の支給日
  • 児童手当の支払月は6月、10月、2月の各15日であり、支払月前月分までの4か月分の手当を支給します。
  • 支払月の15日が銀行休業日の場合は、その前の営業日に振り込みます。
平成24年6月15日支給 平成24年4月~平成24年5月分(2か月分)

※長崎市から子ども手当を受給している方は、子ども手当の2月~3月分(2か月分)と併せて支給します。

平成24年10月15日支給 平成24年6月~平成24年9月分(4か月分)

※新たに児童手当の申請をした方、現況届を提出期限内に提出した方へ支給します。

平成25年2月15日支給 平成24年10月~平成25年1月分(4か月分)

10 児童手当手続き・関係書類
下記にあてはまる場合は、手続きが必要です。手続きが遅れると、手当の支給が差し止めになることがありますので、ご注意ください。
手続き方法や必要な書類など、詳しくは、子育て支援課(電話095-829-1270)へお問い合わせください。

次のような時は、手続きが必要です。

  • 受給者又は児童が他の市町村に転出するとき
  • 児童の増減があったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者の氏名が変わったとき
  • 受給者や児童が死亡したとき
  • 離婚、又は再婚したとき
  • 児童と別居したとき
  • 児童が施設に入所したとき/施設を退所したとき
  • 振込口座を変更したいとき
  • 児童の養育状況が変わったとき(離婚、別居、婚姻等)
11 児童手当からの保育料の特別徴収について
  • 保育料の滞納がある方については、児童手当から保育料を徴収することができるようになりました。(対象者には、別途幼児課からお知らせします。)

12 児童手当の寄附について
  • 児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、子ども・子育て支援事業実施のために長崎市に寄附の希望があれば、寄附を行うことができる手続きもあります。
  • 寄附の申し出は、支払期の前月末日までに行ってください。申し出の翌月以降に支払われる児童手当を寄附の対象とすることができます。(児童手当の支払月は6月、10月、2月です。)

寄附は、どのように使われるの?
  • 寄附された児童手当の使途は、児童手当の趣旨とあわせ、「次世代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するために使用すること」と制限されているため、長崎市こども基金へ寄附することとなっています。
  • 長崎市こども基金は、「次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ育つことを目的に、市民と行政が一体となって、子ども・子育てに関する支援の取り組みを進めるため」に創設しています。

こども基金の詳しい説明はコチラ

寄附はいつまでに申し出ればいいの?
  • 寄附のお申し出は、支払月の前月までにお願いします。申請書を提出していただくだけで、お申し出の翌月以降に支払われる児童手当について、寄附をすることができます。
  • 支給された後の児童手当も、長崎市こども基金へ直接寄附することができます。詳しくは、子育て支援課へお問い合わせください。

寄附は、どんな手続きが必要なの?
  • お申し出いただいた方には、「児童手当に係る寄附の申出書」を記入していただきます。下記内容について、記載するものです。
  • 児童手当をどれくらい寄附するか。
  • 児童手当受給者(保護者)の方の住所・氏名。

児童手当に係る寄附の申出書(PDFデータ)→しばらくお待ちください。

寄附はいくらからできるの?
  • 児童手当を寄附する場合、受給予定額の範囲内で、「支給月額×(月数または人数)」の額を寄附することができます。
  • 長崎市こども基金へ直接寄附をする場合は、任意の金額を寄附することができます。

寄附は、寄附金控除の対象になるの?
  • 寄附いただいた児童手当は、確定申告の時、所得税及び住民税の寄附金控除の対象になります。
  • 寄附をいただいた後に、長崎市から「児童手当に係る寄附受領証明書」をお渡しします。確定申告の際に、添付書類として提出してください。

一度申し出た寄附は変更できないの?
  • 一度お申し出いただいた寄附については、「寄附予定である児童手当の支給日前日」までであれば、変更や撤回をすることができます。「児童手当寄附変更/撤回申出書」に御記入の上、御提出ください

児童手当寄附変更・撤回申出書(PDFデータ)→しばらくお待ちください。

13 子ども手当認定請求書提出期限が延長されました
  • 平成23年10月分から平成24年3月分までの子ども手当を受け取るための申請期限が、平成24年9月30日までに延長されました。申請が済んでいない方(平成24年2月に子ども手当の支給を受けていない方)は、至急申請してください。

(注意) 10月以降に出生・転入した方は、申請の翌月分からの支給となるため、出生・転入日から15日以内に、子育て支援課・支所・行政センターで申請してください。

長崎市こども部子育て支援課 095-829-1270