平成24年4月から「子ども手当」が「児童手当(特例給付)」に変わります。
4 現況届の提出について(6月分以降の手当を受けるためには、現況届の提出が必要です。)
5 趣旨
6 支給要件
8 手当の額
9 手当の支払年月日
10 児童手当手続き・関係書類
12 児童手当の寄附について
| 変更前(~H24年3月31日) | 変更後(H24年4月1日~) | |
|---|---|---|
| (1)支給月額 | ★3歳未満(一律) 15,000円
★3歳~小学校卒業まで (第1、2子) 10,000円 (第3子以上) 15,000円 ★中学生(一律) 10,000円 |
児童手当【所得制限限度額未満の方】
★3歳未満(一律) 15,000円 ★3歳~小学校卒業まで (第1、2子) 10,000円 (第3子以上) 15,000円 ★中学生(一律) 10,000円 特例給付【所得制限限度額以上の方】 (平成24年6月~) ★一律 5,000円(児童一人あたり) |
| (2)所得制限 | なし | 平成24年6月分から、所得制限が開始されます。
平成24年4、5月分は、所得制限は、ありません。 |
| (3)対象児童 | 日本国内に住民票を有していることが必要。
詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。 ※ただし、留学中の児童については、支給できる場合があります。 |
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| (4)支給対象
父母のうち、 どちらが受給できる? |
同居している保護者間(主に父母)では、収入が高い方へ支給されます。
ただし、保護者(主に父母)が離婚前提の別居をしている場合は、児童と同居している方が優先的に受給できる場合があります。 詳しくは、子育て支援課へお尋ねください。 |
|
| (5)施設入所児童 | 施設の設置者等に支給 (別居している保護者は受給できない) | |
| (6)未成年後見人 | 未成年後見人や、父母の指定するもの(父母が国外居住の場合)について、受給可能 | |
所得は、児童の父母(養育者)それぞれの所得で判定します。
※請求者と配偶者、それぞれの所得毎に審査します。
※判定する所得は、前年中の所得(5月分までの手当は、前々年中)です。
※分離課税される土地・建物等の譲渡所得は、特別控除前の金額で算定します。
| 扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額 |
|---|---|---|
| 0人 | 622万円 | 833万3千円 |
| 1人 | 660万円 | 875万6千円 |
| 2人 | 698万円 | 917万8千円 |
| 3人 | 736万円 | 960万円 |
| 4人 | 774万円 | 1,002万1千円 |
| 5人 | 812万円 | 1,042万1千円 |
平成24年3月31日現在、子ども手当受給者で、子どもさんを監護している状況に変更がない方は、そのまま、児童手当受給者に移行されます。
(ただし、6月分以降の手当を受給するためには、現況届の提出が必要です。)
(ただし、子ども手当の差止対象者には、H24年3月にお知らせしています。)
申請の際は、下記書類と印鑑が必要です。(下記書類以外の書類の提出をお願いする場合もあります。)
| 必要書類 | 下記に当てはまる方のみ、添付してください。 | |
|---|---|---|
| (1) 請求者(保護者)が、
「長崎市国民健康保険もしくは生活保護受給者」以外の方 |
児童の父母(両方)の健康保険証コピー
(ひとり親・離婚前提別居の方は、保護者分のみ) ※児童の父母以外の方が申請する場合は、受給者(保護者)及び配偶者の健康保険証コピー |
|
| (2) 児童の住所が市外の方 | 別居している児童の「住民票の写し(世帯全員分) | |
| (3) 配偶者と離婚前提の別居をしている方 | 離婚前提別居であることを確認できる書類
例)離婚協議申し入れに係る内容証明郵便、調停期日呼出状、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書 等 |
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| (4) 児童の父母のうち、H24年1月1日現在の住民票が長崎市外の方 | 平成24年度所得証明書
H24年1月1日現在の住所地(長崎市以外)から取り寄せてください。 |
|
| (5) 外国籍の方 | 請求者、配偶者、児童のうち、外国籍の方の外国人登録証(在留カード) | |
現在、児童手当(子ども手当)を受給中で、第2子以降の出生の場合は印鑑のみが必要です。
ただし、児童の住民票が市外の方は、児童の住民票(世帯全員分)も提出してください。
平成24年6月分以降の手当を受けるためには、現況届の提出が必要です。6月上旬に、児童手当現況届を送付しますので、必ず期限内に郵送で御提出ください。
提出期限 平成24年6月29日(金)
現況届には、下記の書類を添付してください。
| (1)全ての方 | 児童の父母(両方)の健康保険証コピー
(ひとり親・離婚前提別居の方は、保護者分のみ) ※長崎市国民健康保険加入者や生活保護受給者の方は不要です。 |
|
| (2)児童と別居している方 | 児童手当養育申立書
(現況届の裏面に記載してください) |
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| (3)児童の父母以外の方が受給者の場合 | 児童手当養育申立書
(現況届の裏面に記載してください) |
|
| (4)児童の住所が市外の方 | 別居している児童の住民票(児童の世帯全員分) | |
| (5)離婚前提別居の方 | 児童手当養育申立書
(現況届の裏面に記載してください) |
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| (6)未成年後見人の方 | 児童手当養育申立書
(現況届の裏面に記載してください) 児童の戸籍謄本 |
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| (7)受給者と配偶者(父母等)のうち、H24年1月1日現在の住民票が長崎市外の方 | 平成24年度所得証明書
(受給者と配偶者のうち、H24年1月1日現在の住民票が長崎市外のかた分) |
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次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに中学校修了前までの児童に支給するものです。
《児童手当の趣旨にご理解をお願いします》
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給するものです。
児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
児童の健やかな育ちのために、児童の将来を考え、有効に用いていただきますようお願いいたします。
①海外居住となる前日までに、日本に継続して3年以上住所を有していたこと
②教育を受ける目的で海外に居住しており、父母等と同居していないこと
③日本に住所を有しなくなってから、3年以内であること
| お子さんの年齢 | 児童手当
(所得制限限度額未満) |
特例給付
(所得制限限度額以上) ※平成24年6月分から |
|---|---|---|
| 3歳未満 | (一律) 15,000円 | 一律 5,000円
(児童1人あたり) |
| 3歳~小学校卒業まで | (第1、2子 ※) 10,000円
(第3子以降 ※) 15,000円 ※第1子、2子等は、18歳到達後、 最初の3月末までの間にある児童数です。 |
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| 中学生 | (一律) 10,000円 |
| 平成24年6月15日支給 | 平成24年4月~平成24年5月分(2か月分)
※長崎市から子ども手当を受給している方は、子ども手当の2月~3月分(2か月分)と併せて支給します。 |
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|---|---|---|
| 平成24年10月15日支給 | 平成24年6月~平成24年9月分(4か月分)
※新たに児童手当の申請をした方、現況届を提出期限内に提出した方へ支給します。 |
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| 平成25年2月15日支給 | 平成24年10月~平成25年1月分(4か月分) | |
次のような時は、手続きが必要です。
児童手当に係る寄附の申出書(PDFデータ)→しばらくお待ちください。
児童手当寄附変更・撤回申出書(PDFデータ)→しばらくお待ちください。
(注意) 10月以降に出生・転入した方は、申請の翌月分からの支給となるため、出生・転入日から15日以内に、子育て支援課・支所・行政センターで申請してください。