認可保育所とは、設備や職員配置など国が定める基準を満たしており、児童福祉法による認可を受けた児童福祉施設です。
現在、長崎市には、102か所(市立9か所、民間93か所)の認可保育所があります。
(平成23年4月1日現在)
認可保育所における保育は、保護者が次のいずれかに該当するためその児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者がその児童を保育することができないと認められる場合に行います。
(1)居宅外労働 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。
(2)居宅内労働 昼間に居宅内で児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3)妊娠・出産 妊娠中(出産直前)であるかまたは出産後間がないこと。
(4)病気等 疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有していること。
(5)病人の介護等 長期にわたり疾病の状態にある親族または精神もしくは身体に障害を有する親族を常時介護していること。
(6)家庭の災害 震災、風水害、火災その他災害の復旧にあたっていること。
(7)求職中 昼間に求職活動を行っていること。
(8)学生等 昼間に大学、専修学校または各種学校等に通学していること。
(9)その他 市長が認める前各号に類する状態にあること。
認可保育所への入所は、原則として毎月初日となります。ただし、産後休暇・育児休業明けでの入所の場合は、その満了日の6日前からの入所を希望できます。
申し込み受付窓口
1 保育所入所申込書・・・所定の様式に必要事項を全て記入し、提出してください。
2 申込書に添付する書類
(1) 所得を証明する書類(対象者:父母及び家計の主宰者)
| 保護者の状況 | 提出書類 |
| 所得税確定申告・還付申告をしている方 | 前年分の確定申告書(控)の写 |
| 上記以外の方で、職場等で所得税の源泉徴収をされている方 | 前年分の源泉徴収票の写 |
| 上記以外の方で、かつ、税法上の扶養になっていない方 | 今年度の住民税申告受付書の写 |
| ◎ 全員の前年分所得税が非課税の場合 | 全員の前年度分の市町村民税課税証明書 |
(2)入所基準を満たしていることを証明する書類(対象者:父母及び同居の親族全員)
| 保護者等の状況 | 提出書類 | |
| 就労している場合 | 自営業に従事している方 | 民生委員による就労確認書 ※ |
| 正社員またはパートタイム労働者等として就労している方 | 勤務証明書(PDFデータ) ※ | |
| 内職をしている方 | 委託・内職確認書 ※ | |
| 就労以外の場合 | 妊娠中、出産直後の方 | 母子手帳の写 |
| 病気等で療養している方 | 医師の診断書(保育できるか否か)(PDFデータ)※ | |
| 病気等の親族の介護をしている方 | 医師の診断書(看護の要否)(PDFデータ) ※ | |
| 保護者が修学している方 | 在学証明書 | |
(3)その他必要な書類
| 世帯員に障害者等がいる場合 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写 |
| 母子・父子世帯の場合 | 戸籍謄本(未婚・離婚等及び親権のわかるもの) |
| 産後休暇・育児休業を取得している場合 | 産後休暇・育児休業の期間のわかるもの(PDFデータ) ※ |
| 同一世帯から幼稚園又は生活支援施設等に入園している就学前児童がいる場合 | 在園証明書等 |
◎上記書類のほか世帯状況に応じて別途書類の提出を依頼することがありますので、あらかじめご了承ください。
毎月の入所受付・・・・・・・・入所希望月の前月15日まで
新年度(4月)の入所受付・・・1月4日から1月31日まで
※最終日が土・日曜日または祝祭日などの場合は、翌開庁日が期限となります。
市で、世帯の状況等により優先順位を付し、希望保育所の状況を勘案のうえ入所を決定します。
入所決定した場合は、保育所入所承諾書を送付いたしますので、入所が決定した保育所に連絡し、入所に際しての説明等を受けてください。
入所を希望している保育所の状況等によっては、入所をお待ちいただく場合があります。
入所期間中でも世帯の状況が、次のいずれかに該当する場合は退所していただくことがあります。
保育料は、入所する児童の年令と世帯の課税状況等により市が決定(認定こども園を除く。)しています。保育料は、全ての認可保育所で同額ですが、保育所によっては、別途、保育料以外に教材費や保護者会費などをいただく場合があります。
なお、平成24年度の保育料算定につきましては、平成22年度税制改正に伴い、平成23年分所得税より年少扶養控除(1人あたり38万円)及び16~18歳までの特定扶養控除(1人あたり25万円)の上乗せ部分の廃止が行われましたが、控除見直しによる保育料への影響が生じないようにするため、扶養控除見直し前の旧税額を計算することにより保育料を決定する予定です。
| 各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 23年度長崎市保育料 (児童1人1月につき) |
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| 階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||||||
| A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 | 円 | 円 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||
| B | A階層及びD1~D5階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税 非課税世帯 |
7,000 | 5,000 | 5,000 | |||||
| (3,500) | (2,500) | (2,500) | ||||||||
| C | 市町村民税 課税世帯 |
16,000 | 14,000 | 14,000 | ||||||
| (8,000) | (7,000) | (7,000) | ||||||||
| D1 | A階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 40,000円未満 | 24,000 | 22,000 | 21,000 | |||||
| (12,000) | (11,000) | (10,500) | ||||||||
| D2 | 40,000円以上 103,000円未満 |
37,000 | 27,000 | 25,000 | ||||||
| (18,500) | (13,500) | (12,500) | ||||||||
| D3 | 103,000円以上 413,000円未満 |
47,000 | 29,000 | 27,000 | ||||||
| (23,500) | (14,500) | (13,500) | ||||||||
| D4 | 413,000円以上 734,000円未満 |
51,000 | 32,000 | 30,000 | ||||||
| (25,500) | (16,000) | (15,000) | ||||||||
| D5 | 734,000円以上 | 58,000 | 35,000 | 33,000 | ||||||
| (29,000) | (17,500) | (16,500) | ||||||||
| 階層区分 | 児童福祉費負担金 | ||
| 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |
| B | 円 | 円 | 円 |
| 0 | 0 | 0 | |
| C | 15,000 | 13,000 | 13,000 |
| (7,500) | (6,500) | (6,500) | |
095-829-1142