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「交通遺児」とは?

 次のすべての条件に該当する児童・生徒をいいます。

  1.  長崎市に住所を有している小学校、中学校、特別支援学校の小学部もしくは中学部、中等教育学校前期課程に就学している児童・生徒であること。(義務教育を受けている児童・生徒)
  2.  交通事故により、その養育している父母の一方又は双方が死亡した児童・生徒であること。

 この「交通遺児」を養育しているかたで長崎市内に引き続き1年以上住所を有しているかたに手当が支給されます。