令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業について
支給要件を満たす対象者のうち、申請が必要な場合(養育者が公務員のかたや15~18歳の児童のみを養育するかたなど)の申請期限は令和4年2月28日(月)までとなりますので、該当する方はお忘れないようお手続きください。
【重要4】(令和4年1月6日更新)
今回の給付金の趣旨としましては、「新型コロナウイルス感染症が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、子育て世帯については、子どもたちを力強く支援し、その未来を拓く観点から実施するもの」です。
この趣旨を踏まえ、給付金を可能な限り迅速に支給するため、
・中学生以下は、令和3年9月分の児童手当受給者(8月31日時点で子どもを養育している者)
・高校生等は、令和3年9月30日時点で子どもを養育している主たる生計維持者
を基準として支給することとしており、離婚等によりこの基準の前後で養育者が異なる場合、子どもたちを現在養育している方に届かないことがあります。
上記の給付金の趣旨は、離婚の場合等であっても変わるものではありませんので、上記の基準前後で養育者が異なる場合には、子どもたちにとって望ましい使途についてよく話し合っていただくなど、子どもたちの未来を拓く観点から子どもたちのためにご活用いただけるよう受給者の皆様にはご協力をお願いします。
【重要3】(令和3年12月23日更新)
支給要件を満たす対象者のうち、申請が必要な場合(養育者が公務員のかたや15~18歳の児童のみを養育するかたなど)の申請受付を令和3年12月22日から開始しました。申請書等の様式は下記に掲載しておりますので、必要に応じてダウンロードし、必要事項を記入のうえ、郵送又は各地域センター窓口にてご申請ください。
【重要2】(令和3年12月16日修正)
令和3年12月24日(金)に支給予定の対象者に、令和3年12月17日(金)に送付いたしました通知には、「先行給付分の5万円を給付すること」のみの記載となっておりますが、下記【重要1】のとおり、
「児童1人あたり5万円給付」→ 「児童1人あたり10万円給付」となります。
※令和4年1月号の広報ながさきについても、上記同様の内容となっておりますので、給付額は「5万円」ではなく「10万円」となります。
【重要1】(令和3年12月16日修正)
「子育て世帯等臨時特別支援事業」(対象児童1人当たり10万円の給付)のうち、「子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)」の5万円の現金給付については、令和3年12月24日(金)に給付(申請が必要な方は、令和4年1月以降順次給付)することを決定しておりましたが、「残りの5万円の給付」についても、国において、条件を付けず現金一括での給付を認めることが示されたため、本市においては、先行給付分と併せて、児童1人あたり現金10万円の一括給付を実施します。
(1)対象児童
0歳から18歳までの者
(平成15年4月2日から令和4年3月31日までに出生した者)
(2)支給対象者
次のアとイの要件に該当する者
ア 所得要件
児童手当(本則給付)の所得条件を満たす者(高校生のみを養育する者を含む)【所得制限限度額未満】
ただし、里親及び障害児入所施設等の設置者(以下「施設等設置者」という。)については、所得額は考慮しません。
イ 養育要件
(ア)児童手当受給者【公務員以外+施設等設置者】
令和3年9月分の児童手当(本則給付)の受給者(新生児※1の養育者を含む)
(イ)児童手当受給者【公務員】
上記(ア)の公務員受給者(新生児の養育者を含む)
(ウ)高校生等養育者(児童手当受給者を除く)
令和3年9月30日(基準日)において、15歳~18歳の児童(児童手当の支給対象児童を除く)を養育する主たる生計維持者※2
(エ)高校生等に係る施設等設置者
※1 令和3年9月1日以降に出生した児童
※2 児童手当法施行令第1条で規定された、所得制限限度額未満の者
(3)支給額
児童一人につき10万円
(4)支給方法等
区分 | 対象世帯 | 手続き | 申請書等※3 | 申請書提出期限 | 支給日 |
(ア) | 9月分児童手当受給者 | 不要 | ー | ー | 令和3年 12月24日(金) |
新生児(10月分以降受給) 養育者 |
不要 ※児童手当の認定請求 もしくは 額改定の手続きが必要 |
ー | ー | 令和4年1月 以降随時 |
|
(イ) | 9月分児童手当受給者 【公務員】 |
必要 | 第4号様式【公務員】 | 令和4年 2月28日(月) |
|
(ウ) | 新生児(10月分以降受給) 養育者【公務員】 |
第5号様式 【新生児(公務員)】 |
令和4年 5月10日(火) |
||
(エ) | 高校生等養育者 | 第3号様式【高校生等】 | 令和4年 2月28日(月) |
||
(オ) | 高校生等に係る 施設等設置者 |
※3:パソコン等で上記様式(エクセル)へ直接入力する場合は、一度ダウンロードを行い、保存したデータへ入力してください。
●申請が不要である支給対象者への支給
令和3年12月24日(金)の支給対象者には、支給に関する通知(案内)を令和3年12月17日(金)に送付しております。(新生児は随時通知)
通知には、先行給付分(5万円)のみの記載となっておりますが、上記【重要2】のとおり「児童1人あたり10万円」を給付いたします。 (この変更に係る個別の通知は行いませんので、ご了承ください。)
なお、給付金を希望しない場合のみ、(第1号様式)受給拒否の届出書の届出が必要となります。
●申請が必要な支給対象者への支給
上記表の区分に応じて、郵送又は各地域センター窓口にて申請が必要です。審査後、令和4年1月以降から随時支給します。
【提出書類】
・(第1号様式)受給拒否の届出書
・(第2号様式)支給口座登録等の届出書
・(第3号様式:高校生等)申請書
・(第4号様式:公務員)申請書
・(第5号様式:新生児(公務員))申請書
※上記様式は、各地域センターにも設置しています。
※それぞれの様式によって添付する書類が異なりますので、確認のうえ申請してください。
※パソコン等で上記様式(エクセル)へ直接入力する場合は、一度ダウンロードを行い、保存したデータへ入力してください。
【申請受付期間】
令和3年12月22日(水)~令和4年2月28日(月)
※ただし、令和3年9月1日~令和4年3月31日までに出生した児童を養育する公務員のかたについては、令和4年5月10日(火)まで受け付けます。
※郵送の場合は消印有効
【郵送先】
〒850-8685
長崎市桜町2番22号
長崎市こども政策課
【関連外部サイト】
≪内閣府≫
子育て世帯への臨時特別給付について
(https://www5.cao.go.jp/keizai1/kosodatesetaikyufu/
index.html)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時~午後8時(土日祝含む ※12月29日~1月3日休)
【その他重要なこと】
子育て世帯への臨時特別給付金の支給に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
ご自宅や職場などに長崎市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや支給のための手数料などの振り込みを求めること等は絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合には、すぐにこども政策課の問い合わせ先か最寄りの警察にご連絡ください。
長崎市こども政策課 ℡ 095-829-1270