ひとり親世帯臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親家庭については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、ひとり親家庭臨時特別給付金(基本給付・追加給付)を支給していますが、その生活実態が依然として厳しい状況にあることから、同給付金(基本給付のみ)の再支給を行いますので、次のとおり知らせします。
- 支給対象者
令和2年12月11日時点で、既にひとり親家庭臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けた方
又は申請をしている方
※令和2年12月11日時点で、まだ前回のひとり親家庭臨時特別給付金(基本給付)の申請を行っていない方(基本給付支給対象者の②及び③に該当する方)で、今後申請される場合は、今回の再支給分も同時に申請することができます。 (申請期限は、令和3年3月1日(月)【期限厳守】)
⇒ ひとり親世帯臨時特別給付金基本給付再支給のご案内
- 支給額
1世帯 5万円、第2子以降1人につき 3万円 - 支給日(予定)
令和2年12月24日(木)
※原則、ひとり親家庭臨時特別給付金(基本給付)の振込口座に振り込みます。振込時間の指定はできません。
※令和2年12月11日時点で、まだ前回のひとり親家庭臨時特別給付金(基本給付)の申請を行っていない方(基本給付支給対象者の②及び③に該当する方)は、申請書の提出後、審査を経て、令和3年1月から令和3年3月までの各月11日(その日が土日祝日に当たるときは、その直前の土日祝日でない日)に支給します。 - 申請等の手続き
申請は不要です。
ただし、ひとり親家庭臨時特別給付金(基本給付)の再支給分の支給を拒否したい方は、令和2年12月22日までに、受給拒否の届出書を子育て支援課までご提出ください。
⇒受給拒否の届出書はこちら
※令和2年12月11日時点で、まだ前回のひとり親家庭臨時特別給付金(基本給付)の申請を行っていない方(基本給付支給対象者の②及び③に該当する方)は、申請書の提出が必要です。 - その他
・再婚等により、現在、児童扶養手当の受給資格を喪失している場合についても、既にひとり親家庭臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている場合、再支給は、前回の基本給付の継続事業としての支給であるため、支給の対象となります。
・転出や転入で前回の基本給付を受けた時点と現在居住している自治体が異なっている場合は、上記と同様の理由で前回の基本給付を受けた自治体から支給されます。
・生活保護受給世帯については、今回の再支給は、収入認定の対象にはなりません。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、低所得のひとり親世帯等に対し給付金を支給します。
- 支給対象者
①令和2年6月分の児童扶養手当を受けている方
②公的年金給付等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、直近(令和2年2月以降)の収入が児童扶養手当対象となる水準に下がった方
- 給付額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
- 申請方法・支給方法
・令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方(支給対象者①に該当する方)は、申請不要です。
※対象となる方には、子育て支援課から案内文書を送付しておりますので、給付金の支給を希望しない方のみ、「受給拒否の届出書」を提出してください。
・公的年金給付等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(支給対象者②に該当する方)は申請が必要です。
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、直近(令和2年2月以降)の収入が児童扶養手当対象となる水準に下がった方(支給対象者③に該当する方)は申請が必要です。
申請書等へご記入いただき、必要書類とともに各地域センター窓口にご提出いただくか郵送にて長崎市役所子育て支援課宛てに送付してください。
申請内容を確認し、支給要件に該当する方に対して、可能な限り速やかに振り込みます。
- ≪支給対象者②の方の申請書はこちら≫
⇒(1) ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】
※申請者の身分証明書、振込口座が分かる書類、児童扶養手当の支給要件に該当することが分かる書類(戸籍謄本又は抄本)を併せてご提出ください。
⇒(2)簡単な収入額の申立書(申請者本人用)
※収入額がわかる書類(課税証明書や年金額改定通知書等)を併せてご提出ください。
⇒(3)簡単な収入額の申立書(扶養義務者等用)
※収入額がわかる書類(課税証明書や年金額改定通知書等)を併せてご提出ください。 - ≪支給対象者③の方の申請書はこちら≫
⇒(1)ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】
※申請者の身分証明書、振込口座が分かる書類、児童扶養手当の支給要件に該当することが分かる書類(戸籍謄本又は抄本)を併せてご提出ください。
⇒(2)簡単な収入見込額の申立書(申請者本人用)
※収入額がわかる書類(給与明細や年金額改定通知書等)を併せてご提出ください。
⇒(3)簡単な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)
※収入額がわかる書類(給与明細や年金額改定通知書等)を併せてご提出ください。
- 支給対象者
基本給付の対象となる①または②に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方 - 給付額
1世帯5万円 - 申請方法
・令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方(支給対象者①に該当する方)
申請が必要です。
⇒追加給付申請書様式はこちら・公的年金給付等を受給しており、児童扶養手当を受けていない方(支給対象者②に該当する方)
申請が必要です
⇒追加給付申請書様式はこちら
- 詐欺にご注意ください
ご自宅や職場などに長崎市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合にはすぐに長崎市の子育て支援課又は最寄りの警察にご連絡ください。
〒850-8685
長崎市桜町2番22号
長崎市子育て支援課
℡ 095-829-1270