児童手当における令和6年10月からの制度改正について
- 支給期間の延長(中学生まで→18歳到達後最初の3月31日まで)
- 第3子以降に係る手当額の増額及び第1子・第2子にカウントする対象年齢の引き上げ(18歳到達後最初の3月31日まで→22歳到達後最初の3月31日まで
- 所得制限の廃止
- 支払い回数の増(4か月に1回→2か月に1回)
改正前(令和6年9月分の手当まで) | 改正後(令和6年10月分の手当から) | |
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支給対象 | 中学校終了までの児童 | 18歳到達後最初の3月31日までの児童 |
手当月額 | ・3歳未満 一律 15,000円 | ・3歳未満 第1子、第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ※22歳到達後最初の3月31日までの子 をカウントの対象とする |
・3歳~小学校終了まで 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ※18歳到達後最初の3月31日までの児童 をカウントの対象とする |
・3歳~18歳到達後最初の3月31日 第1子、第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 ※22歳到達後最初の3月31日までの子 をカウントの対象とする |
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・中学生 一律 10,000円 | ||
・高校生年代 なし | ||
所得制限 | 所得制限あり (例)夫婦と子ども2人の4人世帯の場合 ・年収 960万円~1,200万円未満→特例給付(月額5,000円) ・年収 1,200万円以上→支給対象外 |
所得制限なし |
支払期日 | 3回(2月、6月、10月)(各前月までの4か月分を支払) | 6回(偶数月)(各前月までの2か月分を支払) |
- 現在児童を監護しており、児童手当を受給していない場合は、申請が必要になります。
- 令和6年9月2日(月)より申請の受付を開始いたしますので、令和6年9月30日(月)までに申請をお願いいたします。制度改正後最初の支給は12月を予定しておりますが、令和6年9月30日までに申請がない場合は、支給が2月以降になりますのでお早めの申請をお願いします。
- 令和6年9月30日の期限を超過し、令和7年3月31日(月)までに申請があった場合は遡って10月分から支給いたしますが、令和7年3月31日を超過した場合、申請日の翌月分からの支給になります。令和6年10月分から申請日の属する月分までは支給ができません。
- 公務員の方は勤務先での手続きとなりますので勤務先にご確認ください。独立行政法人にお勤めの方や、出向などの理由の場合は長崎市への申請が必要になります。また、会計年度任用職員や臨時採用職員等の場合も長崎市に申請が必要になる可能性がありますので、勤務先にご確認ください。
- 額の改定に関係のある方であっても、現在児童手当を受給中の方で、以下の方は申請不要です。
- 現在18歳到達後最初の3月31日までの児童をすでに支給児童もしくは算定児童として第1子・第2子等のカウントに加算されている方
- 第3子以降の児童の児童手当をすでに受給中の方
- 特例給付を受給中の方
ただし、現在児童手当を受給している方であっても、18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日までの子を監護している方については申請書類の提出が必要になります。「3 申請書類及び必要書類の②」をご確認ください。
【申請書類】
児童手当認定請求書
【必要書類】
●請求者の名義の振込先がわかるもの(例:通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
※児童手当の振込先として公金受取口座を指定する場合は提出不要
●マイナンバーがわかるもの(例:マイナンバーカードの写し、個人番号が記載されている住民票等)
※市外在住の配偶者・児童以外は記入のみ
●請求者の健康保険証
※共済組合加入の場合のみ
※マイナ保険証の導入に伴い、令和6年12月2日以後は有効期間が切れた健康保険証は使用できません。
この場合は、請求者の健康保険証の代わりに次のいずれかが必要になります(令和7年12月1日までは有効期間が切れる前の健康保険証も可です)を添付してください。
・資格情報のお知らせ
・マイナ保険証の被保険者資格情報画面のハードコピー(マイナポータル)
・資格情報をPDFとして出力したもの(マイナポータル)
・資格確認書
②現在児童手当を受給しており、18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日までの子を監護している方
【申請書類】
監護相当・生計費の負担についての確認書
※①の要件にあてはまる方で、かつ、18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日までの子を監護している方については両方の書類を提出いただく必要があります。
地域センターでの申請も可能ですが、混雑緩和のためできる限り郵送もしくはスマートフォンでの申請をお願いいたします。
・児童の父母のうち所得が高い方が請求者となり、請求者の口座に児童手当を支給いたします(ただし、児童の父母が離婚前提で別居しているなど、事情がある方については、児童と同居している父母が受給できる場合もございます)。
・公金受取口座での受取りもできます。希望する場合は新規認定請求時に利用意思欄へチェックしてください(新規認定請求後、手当支給までの間に公金受取口座を変更されたかたについては、手当が変更前の口座に入金される場合があります)。
・すでに受給中で公金受取口座に変更したい場合はお尋ねください。
・児童の父母が海外赴任しており国内に住所を有していないなど、児童の父母が児童を監護していない場合、父母以外が請求者となる可能性があります。
・制度については、改正前の詳細が記載されている児童手当・特例給付のページと併せてご確認ください。ご不明な点等がございましたらこども政策課にお尋ねください。