保育所・認定こども園等の利用申込みについて
令和2年9月1日現在、2・3号認定を受けて利用できる施設は次のとおりです。
施設区分 | 箇所数 | 備考 |
保育所 | 83 | |
幼保連携型認定こども園 | 32 | |
幼稚園型認定こども園 | 9 | 受入可能年齢があります |
保育所型認定こども園 | 3 | 受入可能年齢があります |
小規模保育施設 | 1 | 定員19名以下の施設です |
※各施設で特色ある教育・保育を行っています。園庭開放等も行っていますので、事前に見学を行ってください。見学については直接施設にお問い合わせください。
原則として、毎月初日からの利用となります。
ただし、育児休業明けの場合は、その満了日の6日前(日・祝日除く)からの利用が希望できます。(慣らし保育)
- 毎月、利用希望月の前月の10日まで。
- ただし、2月から4月の利用については、受付期間が異なります。
- 令和3年2月・3月に入所を希望する場合・・・令和2年12月10日(木)まで(3月からの入所希望の場合のみ、2次受付:令和2年12月11日(金)~令和3年1月12日(火))
- 令和3年4月に入所を希望する場合・・・令和2年11月2日(月)~12月10日(木)まで(2次受付:令和2年12月11日(金)~令和3年2月10日(水))
※慣らし保育は「入所」の取り扱いになりますので、慣らし保育を含めた利用開始日が入所希望日になります。また、慣らし保育期間は保育料も発生しますのでご注意ください。
※ 3月・4月の利用調整は、令和2年12月10日(木)までに受付した分を優先して調整することになります。
各地域センター
幼児課(長崎市桜町6-3 長崎市役所別館3階)
- 教育・保育給付認定(変更)申請書 及び 保育利用申込書
- 健康状況調査票
- 保育の必要性を確認するための書類
保護者の状況 | 必要な書類 | |
就労 | 雇用されている方 | 「勤務証明書」及び「育児休業等証明書」(産後休暇・育児休業から復職時の利用希望の場合) |
内職等の方 | 「委託・内職確認書」 | |
自営業の方 | 「勤務証明書」及び「確定申告書(第1表・第2表)の写し 又は 「自営業の開業届(税務署提出分)」の写し 又は 「ホームページやチラシ等の営業広告」の写し | |
妊娠・出産 | 「母子手帳」の写し(表紙と出産予定日が確認できる部分) 又は 「妊娠届」 又は 「出産証明書」 | |
疾病・障害 | 「診断書」 | |
親族の介護・看護 | 「診断書」、「介護保険被保険者証」の写し 及び 「スケジュール申告書」 | |
災害復旧 | 「り災証明書」 又は 「スケジュール申告書」(従事内容・従事見込み期間を記載したもの) | |
求職活動 | 「求職活動等申立書」 | |
修学(職業訓練) | 「在学証明書」 又は 「訓練受講決定通知書」の写し、「時間割」の写し 又は 「スケジュール申告書」 | |
虐待・DV | 「関係機関からの書類」(虐待・DVの状況であることが客観的に確認できる内容のもの) | |
育児休業中の継続入所 | 「育児休業等証明書」 又は 「育児休業期間のわかるもの」、「申立書」(保育標準時間が必要な場合に、その理由を記載したもの) |
- 保育料を算定するために必要な書類
父母(保護者) 及び 「家計の主宰者」が次に該当する場合は、下表の必要書類を提出してください。
利用開始月 | 世帯の状況 | 必要な書類 |
令和2年9月
~ 令和3年8月 |
令和2年1月2日以降に長崎市に転入された方 | 「令和2年度市町村民税課税(所得)証明書」
※課税状況の明細が記載されているもの(令和2年1月1日現在の居住地市町村が発行するもの) |
※「家計の主宰者」・・・父母の収入が一定の基準額(ひとり親の場合103万円、父母2人の場合141万円)未満の場合、同一世帯(同居)の扶養義務者(祖父母等)で最多収入の者をいいます。主宰者判定のために必要な場合、収入がわかる書類を求めることがあります。
※1月1日現在で長崎市に居住されていた方で、当該年度の市民税課税状況が長崎市において確認できる方は、同意に基づき課税状況を確認しますので、課税証明書等の提出は不要です。なお、申請児童と同居の祖父母については、課税状況を確認するための「同意書」の提出が必要です。また、未申告の場合は課税状況が把握できません。収入がなかった方についても、市民税課で申告していただく必要があります。
※保育料を算定するために必要な書類が未提出、又は課税状況が確認できない場合は、算定ができないため最高額になる場合があります。
- その他必要な書類
世帯の状況 | 必要な書類 |
母子・父子世帯の場合 | 戸籍謄本(未婚・離婚日及び親権者のわかるもの) |
世帯員に障害者等がいる場合 | 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等の写し |
同一世帯から幼稚園又は生活支援施設等に入園している児童がいる場合 | 在園証明書 |
生活保護受給中の場合 | 生活保護受給者証の写し |
児童と同居の祖父母がいる場合 | 祖父母の同意書(祖父母の市町村民税課税状況確認のため) |
離婚調停中で父母別居中の場合 | 裁判所が発行する「事件係属証明書」等 |
【参考】様式集(印刷してご利用ください)
利用のご案内 | データ |
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保育所・認定こども園等 利用のしおり | PDFデータ |
特定教育・保育施設等一覧(保育利用) | PDFデータ |
提出書類 | データ |
教育・保育給付認定(変更)申請書【2号・3号用】_______ | PDFデータ |
教育・保育給付認定(変更)申請書(兄妹姉妹用) | PDFデータ |
保育利用申込書 | PDFデータ |
健康状況調査票 | PDFデータ |
勤務証明書 | PDFデータ(表面)
※自営業のかた(内職含む)は、裏面も提出してください。 |
育児休業等証明書 | PDFデータ |
委託・内職確認書 | PDFデータ |
診断書 | PDFデータ |
診断書(看護用) | PDFデータ |
スケジュール申告書 | PDFデータ |
同意書(同居祖父母用) | PDFデータ |
求職活動等申立書 | PDFデータ |
長崎市において、世帯の状況等により優先順位を付し、希望施設の状況を勘案したうえで利用施設を決定します。
保育施設の利用が決定した場合は、「利用調整結果通知書」を送付しますので、利用が決定した保育所等に連絡し、
利用に際しての説明を受けてください。
利用を希望している施設の状況によっては、利用をお待ちいただく場合があります。
保育料は、認定を受けた児童の年齢と世帯の市町村民税の課税状況等により長崎市が決定します。
利用者負担額はコチラ ⇒ 利用者負担額(新しいウィンドウで開きます)
保育料の納付は次のとおりです。
施設区分 | 納付場所 | 備考 |
保育所(市立・私立) | 長崎市 | 口座振替(原則)
※施設によっては施設で徴収を行っています。(私人委託) |
幼保連携型認定こども園 | 施設 | 施設によって徴収方法が異なります。 |
幼稚園型認定こども園 | 施設 | |
小規模保育施設 | 施設 |
※施設によっては、保育料以外に教材費や保護者会費などがかかる場合があります。直接、各施設へお尋ねください。
※保育料の一部減免を受けられる制度があります。詳しくはこちら。
長崎市こども部 幼児課
〒850-8685 長崎市桜町6-3 TEL:095-829-1142(直通)