幼稚園の預かり保育、私立幼稚園預かり保育補助金
私立幼稚園が実施している預かり保育を、次に定める保育が必要な理由により利用している園児の保護者に対して、負担している預かり保育料の一部を補助します。
年2回(申請時期は、前期分(4~9月利用分)は9月末日まで、後期分(10~翌年3月利用分)は3月末日まで)、在園する幼稚園で受け付けますので、勤務証明書などを添付して幼稚園を通じて申請してください。
幼児教育・保育の無償化に伴い、本補助金の対象は、幼児教育・保育の無償化の対象にならない子どものみとします。
長崎市内の私立幼稚園等のうち、 教育時間帯と預かり保育時間帯の合計が8時間以上である1号認定あるいは新1号認定の園児で、いずれの保護者も下記の要件のいずれかに該当し園児を保育することができないため、幼稚園等が実施している預かり保育を利用している園児の保護者とします。
保護者及び同居の親族その他のかたのいずれもが次のいずれかに該当
- 一月において、 64時間以上労働することを常態とすること。
- 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。(出産後8週目を迎える日の月末まで)
- 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
- 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
- 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
- 学校、専修学校、各種学校等に在学していること。
- 職業訓練を受けていること。
- 児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
- 配偶者からの暴力により小学校就学前子 どもの保育を行うことが困難であると認められること。
- 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが預かり保育を利用しており、当該育児休業の間に当該預かり保育を引き続き利用することが必要であると認められること。
- 長期にわたり疾病の状態にある親族を常時介護していること。
- 長期にわたり精神又は身体に障害を有する親族を常時介護していること。
保護者が支払った1月あたりの預かり保育利用料金の3分の1の額。
ただし、月額の上限は 3,000 円 とし、 100 円未満の端数は切り捨てます。
- 私立幼稚園預かり保育促進事業補助金交付申請書(申請書PDFデータはこちら)
- 預かり保育を必要とする理由を証する書類
(保護者及び65歳未満の同居の親族等について、全員分が必要になります)保護者・同居親族等の状況 提出書類 就労している場合 事業所等に勤務している場合 勤務証明書PDFデータはこちら 自営業等に従事している人 就労状況申立書(自営業等)
(PDFデータはこちら)求職活動 求職活動中の場合 求職活動申立書(PDFデータはこちら) 通学 各種学校等に通学している場合 在学証明書、受講証明書(写)等 病気等の場合 病気、障害等の人 医師の診断書(PDFデータはこちら) 同居親族を常時介護等している人 医師の診断書(看護・介護用)
(PDFデータはこちら)妊娠・出産の場合 妊娠中であるか、出産後間もない場合 母子手帳の写し
(出生日若しくは出産予定日を記載のページ)災害の場合 災害の復旧等にあたっている場合 罹災証明書の写 その他の場合 上記に類する状況にある場合 内容が客観的にわかる書類 - 預かり保育料の利用額を証する書類 (各幼稚園で発行いたします)
子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」
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