子育て世帯への臨時特別給付金について
小学校等の臨時休業等により新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援するため、児童手当(特例給付は除く)を受給する世帯(0歳~中学生のいる世帯)に対し、臨時特別の給付金を支給するものです。
- 支給対象者
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当の受給者
なお、平成30年の所得が児童手当の所得制限限度額以上の受給者(特例給付)は除きます。
- 対象児童
平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童(3月まで中学生だった児童(新高校1年生)及び 3月中に死亡した児童も含みます。)
- 支給額
対象児童一人につき10,000円
- 申請手続き
申請は不要です。
対象者には6月中旬に長崎市からお知らせ等を送付します。支給を希望しない場合のみ、6月22日までにお知らせ等に同封されている「受給拒否の届出書」を子育て支援課まで郵送してください。届出書の様式はこちらからもダウンロードできます。
- 支給方法
・原則として、長崎市が把握する児童手当振込口座に振り込みます。
なお、振込口座を解約等している場合などにおいては、児童手当振込口座の変更の手続きが必要になりますので、 子育て支援課までご相談ください。 - 支給時期
令和2年6月30日(火)を予定しています。
※支払いについての通知は送付しませんので、支給予定日に通帳等をご確認ください。
2 公務員の支給対象者
- 申請手続き
・申請が必要です
・所属庁(勤務先)から配布される申請書に必要事項を記載し、所属庁から支給対象者であることの証明を受けて、令和2年3月31日(基準日)時点で住民票のある市町村に申請してください。
・長崎市の場合は、令和2年6月1日(月)から令和2年9月30日(水)まで(期間厳守)に、子育て支援課に郵送してください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送での申請にご協力をお願いします。
- 支給時期
申請書受領後、支給決定ができたものから、令和2年7月から10月まで各月末の支給を予定しています。(月末が土曜日や日曜日及び祝日の場合は、直前の平日に支給いたします。)
※支払いについての通知は送付しませんので、支給予定日に通帳等をご確認ください。
- DV被害者に対する給付金支給について
DV被害によりお子さんとともに長崎市に避難されている方で、令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、長崎市で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますので、子育て支援課にご相談ください。
- 詐欺にご注意ください
ご自宅や職場などに長崎市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合にはすぐに長崎市の子育て支援課又は最寄りの警察にご連絡ください。
長崎市子育て支援課 ℡ 095-829-1270
〒850-8685
長崎市桜町2番22号
長崎市子育て支援課