幼稚園・保育所・認定こども園の利用手続きについて
幼稚園や保育所、認定こども園を利用する場合には、お子さんの年齢や保育の必要性に応じ、教育・保育を受けるための『認定』を長崎市から受ける必要があります。
『認定』には区分(1号・2号・3号)があり、区分に応じて利用できる施設も異なります。
【注意】
『認定』はお住まいの(住民票のある)市町村で行います。他市町村の施設を利用したい場合(広域入所)も、まずは、お住いの市町村へお尋ねください。 |
認定区分は、お子さんの年齢、希望する施設区分(幼稚園・保育所・認定こども園)に応じて1号認定、2号認定、3号認定の3区分があります。
まずは、フロー図でご自身がどの区分に該当するか確認しましょう。 ⇒ 認定区分フロー図
①希望する園に直接利用希望申し込みをします。
②園から入園の内定が通知されます。(定員超過の場合は選考)
③園に認定申請書を提出します。(※)
④市から園を通じて認定証が交付されます。
⑤園で入園手続きを行ってください。
※新制度へ移行していない幼稚園は、③及び④は不要です。
☆詳しくはコチラをご覧ください ⇒ 利用手続き(1号認定)
①市に『保育の必要性』の認定申請(※)と利用希望申し込みをします。
②利用者の希望、定員の空き状況、保育の必要性の程度を踏まえて市が利用調整します。
③利用施設が決まれば、認定証と利用調整結果通知書を送付します。
④利用が決定した施設で入園手続きを行ってください。
※施設の利用ができない場合は「待機通知書」を送付します。
☆詳しくはコチラをご覧ください ⇒ 保育の必要性を判断する事由・利用時間について
______________⇒ 利用手続き(2号・3号認定)
※支給認定申請にはマイナンバーが必要です。
子ども・子育て支援法施行規則の改正に伴い、平成28年1月1日以降の支給認定(変更)申請の際にマイナンバーの記載が必要となります。また、マイナンバーが正しい番号であることの確認(番号確認)と、なりすましなどを防止するため、番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)を行います。そのため、支給認定に係る申請を行う際は、次の書類をお持ちください。
1.申請者本人(保護者)が申請する場合
(1)本人の番号確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票など)
(2)本人の身元確認書類
⇒①1種類の提示で良いもの
⇒⇒個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、
⇒⇒在留カード又は特別永住者証明書、住民基本台帳カード(写真つき)
⇒②2種類の提示が必要なもの
⇒⇒保険証、年金手帳、住民基本台帳カード(写真なし)、学生証、母子健康手帳、医療受給者証、
⇒⇒生活保護受給者証など
⇒⇒(ただし、「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているものに限ります。)
2.代理人が申請する場合
(1)代理権の確認書類(委任状、本人の運転免許証、本人の旅券(パスポート)、本人の保険証など)
(2)代理人の身元確認書類
⇒①1種類の提示で良いもの
⇒⇒個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、
⇒⇒在留カード又は特別永住者証明書、住民基本台帳カード(写真つき)
⇒②2種類の提示が必要なもの
⇒⇒保険証、年金手帳、住民基本台帳カード(写真なし)、学生証、母子健康手帳、医療受給者証、
⇒⇒生活保護受給者証など
⇒⇒(ただし、「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているものに限ります。)
(3)本人の番号確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票など)