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高等職業訓練促進給付金及び高等職業修了支援給付金の拡充について

1 概  要

新型コロナウイルス感染症の問題が長引く中で、影響を受けやすい非正規雇用労働者等を中心に雇用や生活への影響が続いている状況を勘案し、国が令和3年度に母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令等を改正し、高等職業訓練促進給付金と高等職業修了支援給付金の支給対象者や支給対象期間の拡充が行われたことから、長崎市においても同様の改正を行います。

 

2 事業内容等

事業内容や手続きについては、こちらをご確認ください

 

3 拡充内容
  • 令和3年度の限定的な拡充(拡充①)
    令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合のみ拡充されます。ア 支給対象者拡充
    ・国が指定する養成機関(以下「養成機関」という。)において1年以上のカリキュラムを修業し、
    対象資格の取得が見込まれる者
    ⇒「養成機関において6月以上のカリキュラムを修業」に対象拡充

    イ 支給対象資格等の拡充
    ・就職の際に有利となる資格であって、養成機関において修業する資格
    【対象資格例】
    看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、
    歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師等
    ⇒①「6月以上のカリキュラムを修業」についても対象となります。
    養成機関で修業する情報通信関係 (Webクリエイター、CAD等) 等の民間資格も可能となります。
    (※対象となる資格・講座は、養成機関等にお尋ねください。)

※こちらのチラシもご覧ください。

  • 令和3年度以降も継続する拡充【支給対象期間拡充】(拡充②)
    「准看護師」から引き続き「看護師」の資格を取得する場合には、
    これまで3年間だったものが、4年間支給を受けることができます。(現行3年→拡充後4年)

 

4 拡充分の給付金
    • 支給開始月
      令和3年4月分から
      ≪ご注意≫
      支給は、「申請のあった日の属する月」からが対象となります。
      4月分については、4月中に申請する必要があります。

     

    • 支給日
      申請があった翌月25日

     

     

    長崎市こども政策課   ℡ 095-829-1270