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長期療養により定期予防接種を受けられなかった方への接種機会の確保

予防接種法の改正により、一定の要件に該当する場合は、定期予防接種の対象年齢を過ぎていても、定期接種として公費負担により予防接種ができるようになりました。

その場合、接種を受ける前に、長崎市の認定を受けていただく必要がありますので、事前に手続きをしてください。

対象者

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど、特別な事情があったことにより、定期予防接種の対象者であった期間に予防接種を受けられなかった市民

特別な事情

1 次の疾病にかかった(詳しくは、「別表」をご覧ください。)

  • 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
  • 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リュウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
  • 上記の疾病に準ずると認められるもの

2 臓器の移植をうけた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた

3 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められるもの

(注)特別な事情で、定期予防接種を受けることができなかったかどうかについては、提出された医師の理由書等により市が判断します。

対象期間
  • 特別な事情がなくなってから2年
  • 接種年齢の上限が定められている予防接種

ヒブ・・・・・・・10歳に達するまで  小児用肺炎球菌・・ 6歳に達するまで

四種混合・・・・・15歳に達するまで   BCG・・・・・・・4歳に達するまで

接種までの手順
  • 申出書に必要事項を記入し、主治医に理由書(申出書と同一の用紙)を記入してもらった後、接種歴がわかるもの(母子健康手帳の写し)とともに長崎市こども政策課に提出する。
  • 定期予防接種として認められる場合は、市から決定通知書を受け取る。
  • 医療機関に事前に予約し、決定通知書・母子健康手帳を持参して予防接種を受ける。
  • 定期予防接種特例措置申出書(理由書)(PDFデータ)
よくある質問は、こちら「長崎市あじさいコール(FAQ)」をご確認ください。
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号
こども政策課 予防接種担当  電話095-829-1270