子育て世帯生活支援特別給付金支給事業(その他世帯)の実施について
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国の通知に基づき、子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)(以下「給付金」という。)を支給します。
※ひとり親世帯の低所得の子育て世帯(ひとり親世帯)に対する給付金はコチラ
支給対象者
次の1~3のいずれかに該当するかたに、給付金を支給します。
- 1 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の受給者(以下、「令和4年度受給者」)
- 2 令和4年度受給者でない方で、令和5年度市民税均等割が非課税の方又は免除されている方(以下、「非課税者」)
- 3 令和4年度受給者でない方で、令和5年1月以降に、物価高騰の影響で家計が急変し、市民税の均等割が非課税の方と同様の事情にある方(以下、「家計急変者」)
支給金額
- 対象児童1人につき、5万円を支給します。
対象児童とは、平成17年4月2日(一定の障害がある場合は、平成15年4月2日)~令和6年2月29日の間に出生した児童です。
ただし、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の算定の基礎となっている児童は、平成16年4月2日(特別児童扶養手当児童については、平成14年4月2日)から対象児童に該当します。
支給方法一覧
支給対象者 | 申請 |
---|---|
令和4年度受給者 | 不要(積極支給) |
非課税者 | 必要 |
家計急変者 | 必要 |
令和4年度受給者への支給(積極支給)
⑴ 手続き方法
手続きは不要です。
⑵ 支給方法
令和5年5月19日に対象者の方に対して、給付金の支給の申し込み(手紙の送付)を行います。給付金の支給を希望される場合
は、そのまま振込をお待ちください。ただし、給付金の受給を拒否される場合は、届出書の提出が必要になりますので、こども
政策課にご相談下さい。
- 拒否をされる方・・・下記を提出(ただし、事前にこども政策課にご相談ください)
- 提出締切・・令和5年5月26日(金)
- 提出資料・・第1号様式(受給拒否の届出書)
⑶ 支給日・・・令和5年5月31日(水)
⑷ 振込口座・・令和4年度給付金の受給口座
- ※次に該当される場合は、受給口座の変更(または窓口払いへの変更)ができる場合がありますので、こども政策課までご相談ください。
- 令和4年度給付金の受給口座の解約等を行っていた場合
- 金融機関から著しく離れた場所に住んでいる等の理由により口座振込での支給だと、 給付金を受け取ることが困難な場合
- 提出締切・・・令和5年5月26日
- 提出資料・・・第2号様式(給付金支給口座登録等の届出書)
非課税者及び家計急変者(申請書の提出が必要な方)
(1)手続方法・・・・該当する支給要件(非課税者又は家計急変者)に応じて、必要な書類を提出
○非課税者○
- 受付期間・・・令和5年5月22日(月)~令和6年2月29日(木)
- 申請書・・・・第3号様式(申請書)
- 必要書類・・・
- ①申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
- ②申請書名義の振込先(金融機関)がわかる書類(通帳、キャッシュカード等)の写し
- ※児童と別居している場合、または児童との関係性が未成年後見人、祖父母、里親である方は、①・②に加えて児童の住民票(または戸籍謄本)の写しをご提出ください。
○家計急変者○
- 受付期間・・・令和5年5月22日(月)~令和6年2月29日(木)
- 申請書・・・・
- 第3号様式(申請書)
- 第4号様式(簡易な収入見込額の申立書)
- ※自営業の方など、控除が大きい方については、所得での申立ても行えます(第5号様式(簡易な所得見込額の申立書))
- 必要書類・・・
- ①申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の写し
- ②申請書名義の振込先(金融機関)がわかる書類(通帳、キャッシュカード等)の写し
- ③令和5年1月以降の収入が分かる書類(給与細書、年金額改定通知書等)の写し ※所得での申立てを行う場合は、収入申立てと同じ月の控除(経費等)がわかる書類をご用意ください。
- ※児童と別居している場合、または児童との関係性が未成年後見人、祖父母、里親である方は、①・②・③に加えて児童の住民票 (または戸籍謄本)の写しをご提出ください。
(2)支給方法・・・・指定された口座へ支給します。
ただし、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる等の理由により口座振込での支給だと、給付金を受け取ることが困難な場合には、
窓口払いでの対応も行えますので、事前にこども政策課までご相談ください。
(3)支給日・・・・・令和5年6月20日(火)
令和5年7月以降は、令和6年3月までの各月11日(土日祝の場合は、直近の平日。)に支給します。
なお、申請後の翌月又は翌々月の支給日を目安に支給しますが、審査の都合上、時間がかかる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
送付先
〒850-8685
長崎市魚の町4番1号
長崎市こども政策課
その他重要なこと
子育て世帯生活支援特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
ご自宅や職場などに長崎市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや支給のための手数料などの振り込みを求めること等は絶対にありません。
不審な電話や郵便があった場合には、すぐにこども政策課の問い合わせ先か最寄りの警察署にご連絡ください。
長崎市こども政策課
095-829-1270