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児童手当における令和6年10月からの制度改正について

1 改正内容
  • 支給期間の延長(中学生まで→18歳到達後最初の3月31日まで)
  • 第3子以降に係る手当額の増額及び第1子・第2子にカウントする対象年齢の引き上げ(18歳到達後最初の3月31日まで→22歳到達後最初の3月31日まで
  • 所得制限の廃止
  • 支払い回数の増(4か月に1回→2か月に1回)
改正前(令和6年9月分の手当まで) 改正後(令和6年10月分の手当から)
支給対象 中学校終了までの児童 18歳到達後最初の3月31日までの児童
手当月額 ・3歳未満 一律 15,000円 ・3歳未満
第1子、第2子 15,000円
第3子以降   30,000円
※22歳到達後最初の3月31日までの子
をカウントの対象とする
・3歳~小学校終了まで
第1子、第2子 10,000円
第3子以降   15,000円
※18歳到達後最初の3月31日までの児童
をカウントの対象とする
・3歳~18歳到達後最初の3月31日
第1子、第2子 10,000円
第3子以降   30,000円
※22歳到達後最初の3月31日までの子
をカウントの対象とする
・中学生 一律  10,000円
・高校生年代   なし
所得制限 所得制限あり
(例)夫婦と子ども2人の4人世帯の場合
・年収 960万円~1,200万円未満→特例給付(月額5,000円)
・年収 1,200万円以上→支給対象外
所得制限なし
支払期日 3回(2月、6月、10月)(各前月までの4か月分を支払) 6回(偶数月)(各前月までの2か月分を支払)
2 支給を受けるための手続き
  • 現在児童を監護しており、児童手当を受給していない場合は、申請が必要になります。
  • 令和6年9月2日(月)より申請の受付を開始いたしますので、令和6年9月30日(月)までに申請をお願いいたします。制度改正後最初の支給は12月を予定しておりますが、令和6年9月30日までに申請がない場合は、支給が1月以降になりますのでお早めの申請をお願いします。
  • 令和6年9月30日の期限を超過し、令和7年3月31日(月)までに申請があった場合は遡って10月分から支給いたしますが、令和7年3月31日を超過した場合、申請日の翌月分からの支給になります。令和6年10月分から申請日の属する月分までは支給ができません。
  • 公務員の方は勤務先での手続きとなりますので勤務先にご確認ください。独立行政法人にお勤めの方や、出向などの理由の場合は長崎市への申請が必要になります。また、会計年度任用職員や臨時採用職員等の場合も長崎市に申請が必要になる可能性がありますので、勤務先にご確認ください。
  • 額の改定に関係のある方であっても、現在児童手当を受給中の方で、以下の方は申請不要です。
    • 現在18歳到達後最初の3月31日までの児童をすでに支給児童もしくは算定児童として第1子・第2子等のカウントに加算されている方
    • 第3子以降の児童の児童手当をすでに受給中の方
    • 特例給付を受給中の方

ただし、現在児童手当を受給している方であっても、18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日までの子を監護している方については申請書類の提出が必要になります。「3 申請書類及び必要書類の②」をご確認ください。

3 申請書類及び必要書類
①18歳到達後最初の3月31日までの児童を監護し、現在児童手当を受給していない方

【申請書類】

児童手当認定請求書

【必要書類】

・請求者の健康保険証
・請求者の名義の振込先がわかるもの(例:通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
・請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの(例:マイナンバーカードの写し、個人番号が記載されている住民票等)
※監護している児童の住民票所在地が市外の場合、児童のマイナンバーがわかるものが追加で必要です

②現在児童手当を受給しており、18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日までの子を監護している方

【申請書類】

監護相当・生計費の負担についての確認書

※①の要件にあてはまる方で、かつ、18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日までの子を監護している方については両方の書類を提出いただく必要があります。

4 申請方法について
長崎市に住民票があり、申請が必要と思われる方については、令和6年8月30日にこども政策課より通知を発送いたします。
請求書と返信用封筒を同封しておりますので、記載例を参考に必要事項を記入し、必要書類と一緒に郵送していただきますようお願いいたします。
また、下に記載しておりますQRコードより申請することも可能ですので、通知が届いていない等郵送できない場合はご活用ください。
地域センターでの申請も可能ですが、混雑緩和のためできる限り郵送もしくはスマートフォンでの申請をお願いいたします。
(QRコードを読み込むまたはクリックするとマイナポータルに移動します)
5 注意事項について

児童の父母のうち所得が高い方が請求者となり、請求者の口座に児童手当を支給いたします。ただし、児童の父母が離婚前提で別居しているなど、事情がある方については、児童と同居している父母が受給できる場合もございます。制度改正前の詳細が記載されている児童手当・特例給付のページと併せてご確認ください。ご不明な点等ございましたらこども政策課にお尋ねください。

児童の父母が海外赴任しており国内に住所を有していないなど、児童の父母が児童を監護していない場合、父母以外が請求者となる可能性があります。詳しくはこども政策課にお尋ねください。