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令和6年4月から第2子以降の保育料無償化スタート!!

 同一世帯で、保育所等を同時に利用する第2子以降(0~2歳児)の保育料が無料となります。

長崎市では、同一世帯で小学校就学前の2人以上の子育てをされている家庭を支援するため、                      長崎市独自の取り組みとして、令和6年4月から第2子以降の保育料を無償化します😊
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対象となる方
I対象は保育を必要とする第2子以降の子どもです。

つまり、小学校就学前の範囲において、
保育所や幼稚園など同時に利用する最年長の子どもから
数えて2番目以降の子どものことをいいます。

これまで、第2子のため保育料が半額となっていた子どもは0円となります。

※長崎市民に限ります。

 

『保育を必要とする』の要件は、長崎市の『教育・保育給付認定』を受けるために用いる保育の必要性の要件と同じです。                   下記ページにて、保育の必要性とその事由に応じて必要な書類をご確認ください。

幼稚園・保育所・認定こども園の利用手続きについて

①3歳児~5歳児の全てのお子様(4月1日時点の年齢) ②0歳児~2歳児のうち住民税非課税世帯のお子様 についてはすでに国の無償化対象です!

 

  • ★課税額が97,000円未満の世帯

市民税所得割97,000円未満の世帯(D1階層以下)については、同一世帯の最年長の子ども(概ね18歳までの子ども)から数えて、2番目以降は0円とします。

 

 

 

対象となる施設等

・認可保育所 ・認定こども園 ・小規模保育事業所 ・認可外保育施設 ・企業主導型保育施設 ・事業所内保育事業所 ・居宅訪問型保育事業

 

対象となる施設ごとの内容と手続き
①認可保育施設を利用している場合
  • 対象施設

●認可保育所

●認定こども園

●小規模保育事業所

 

  • 無償化の内容

第2子以降の子ども(0歳児~2歳児)が、保育施設等を利用する場合の保育料が無償化されます。

 

  • 手続きについて

原則、申請手続きは必要ありません。

ただし、第1子が認可外保育施設をはじめとする対象施設を利用する場合や、第1子が認可外に入所している場合や療養などの関係で別居している場合は、別途で償還払いの請求手続きが必要です。お手続きの詳細については下記に掲載している償還払いの請求手続き、償還払いに必要な書類をご確認ください。

 

償還払いとは・・あらかじめ自費で全額を立て替えてお支払いいただいて、申請により後で規定の額が払い戻される仕組みのこと。       ※長崎市の場合、請求申請後に、指定の口座へ振り込みとなります。

 

②認可外保育施設等を利用している場合
  • 対象施設・利用形態

・家庭的保育事業

・企業主導型保育施設

・事業所内保育事業所

・居宅訪問型保育事業

 

 

  • 無償化の内容

保育を必要とする第2子以降の子ども(0~2歳児)が上記の施設等を利用する場合の保育料が無償化されます。

※月額29,000円を上限とする。(市が認定する保育時間によっては、上限が26,100円になる場合があります)

 

  • 手続きについて

無償化となる保育料は償還払いの請求手続きが必要です。

実際に対象の保育施設を利用した際には、以下の手順でお手続きを行ってください。

 

 

 

認可保育施設と認可外保育施設等を併用利用する場合、認可外保育施設等の保育料は無償化の対象外になります。

 

償還払いに必要な書類
  • 第2子以降の保育料の無償化請求書
  • 提供証明書兼領収書
  • 保育の必要性を確認できる書類

※実際に手続きが必要になるのは、5月頃からです。様式については、4月下旬に掲載を予定です。

周知用配布ポスター

※令和6年3月19日時点データ