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自立支援医療(育成医療)給付制度

1. 自立支援医療(育成医療)とは?

育成医療は、障害者自立支援法に基づき、身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、確実な治療効果が期待できる方が、指定医療機関において医療を受ける場合に給付が受けられる制度で、事前申請を原則としています。

 

2. 対象者など

保護者が長崎市に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障害を有する方、または、現存する疾患が、当該障害または疾患に係る医療を行わないときは、将来障害を残すと認められる方で、手術等によって確実な障害の改善が見込まれる方が対象です。内科的な治療のみでは対象となりません。
ただし、市町村民税(所得割)が23万5千円以上の世帯の方は、原則として対象外(※)となります。
※   「重度かつ継続」の障害に該当する場合は対象となりますので、内容については、下記にお問い合わせください。

  • 医療費助成が受けられる医療機関は、調剤薬局や訪問施設も含めて全国の指定された育成医療機関です。受診予定の医療機関や担当医師が指定医療機関であるかどうかは、お問い合わせください。
  • 院外処方による薬局での保険調剤が必要な方は、薬局についても認定を受けてください。
  • 治療期間は、原則3ヶ月以内です。腎臓機能障害における人工透析療法、免疫機能障害における抗HIV療法など治療が長期に及ぶものについては最長1年です。(国の基準有)
3.対象となる障害・病気とは?

対象となる障害や病気の項目は次のとおりです。

1 肢体不自由 先天性股関節脱臼、先天性内反足、脳性麻痺、筋性斜頚など
2 視覚障害 斜視、眼瞼下垂症、白内障など
3 聴覚・平衡機能障害 外耳道閉鎖、慢性中耳炎、耳介奇形、小耳症など
4 音声・言語・そしゃく機能障害 口蓋裂、口唇裂、唇顎口蓋裂など
5 心臓機能障害 (手術の場合)心室中隔欠損症、ファロー四徴症など
6 腎臓機能障害 腎移植、人工透析など
7 小腸機能障害
8 肝臓機能障害
9 その他の先天性内臓障害
10 免疫機能障害 HIV感染症

 

4.医療費については?
  • 自立支援医療の自己負担は原則として「1割負担」となりますが、受給者ご本人または属する世帯(※)の所得に応じて、負担上限月額があります。ご確認ください。

  なお、決定後は負担上限月額を管理するための「自己負担上限額管理票」を決定通知書と一緒に交付します。受診の際は必ず窓口に提出してください。

  • 食事療養費及び差額ベッド代や文書代などの保険適用外のものは自立支援医療の対象になりません。また、意見書にある治療内容以外の治療は公費負担の対象とはなりません。
  • 治療材料を作成された場合、別途手続きが必要です。
  • 手術予定で入院された後、手術ができなかったり申請時の治療方針に変更があったときは、最初の申請時にさかのぼり、認定は取り消しとなります。

※自立支援医療の負担上限額の算定にあたっては世帯を単位としますが、この場合の世帯は医療保険単位となりますので、住民票上と必ずしも一致しません。

5.申請方法は?

自立支援医療(育成医療)の申請には、次の書類が必要です。窓口に来られる際は、必ず印鑑をお持ち下さい。なお、必ず、保護者の住所地で申請下さい。(申請は郵送も可)
※様式をクリックすると各書類をダウンロードできます。

自立支援医療(育成医療)支給認定申請書(保護者が記入・押印)

 

自立支援医療(育成医療)意見書(指定医療機関の主治医が記入)

 

健康保険証の写し※生活保護世帯の方は生活保護診療依頼証(受給証)
  • 受診者(対象児童)が社会保険(共済、健康保険組合など)に加入している場合は、受診者のみの健康保険証の写し(被保険者名が確認できるもの)
  • 受診者(対象児童)が国保(市町村国保、医師国保、建設国保など)に加入している場合は、加入者全員の氏名が確認できる健康保険証の写し(全員の氏名が記載されていない場合は、全員の分の写し)
同意書

 

その他(必要な方のみ)
  • 所得の区分に係る調査書(市民税非課税世帯の場合)
  • 医療保険の高額療養費多数回該当が確認できる振込通知書等
    重度かつ継続の高額療養費多数回該当に該当する場合のみ。「世帯」の市町村民税が非課税の場合は必要ありません。
    医療保険の高額療養費多数回該当とは、高額療養費の該当がその療養の月以前12ヶ月間に既に3回以上該当していること(受診者と同じ医療保険に加入していることが条件で、連続する必要はなく、飛び飛びであっても対象となります。健康保険の保険者やお勤め先でご確認下さい)
  • 特定疾病療養受領証の写し(腎臓機能障害に対する人工透析療法を行う場合のみ)

 

6.こんなときには届出が必要です(郵送も可)
  • 住所、名前、保護者、健康保険等が変更になったとき
  • 他の指定医療機関に変更・追加するとき
    同じ内容で複数の医療機関では受診できません。詳しくは、下記までお問い合わせください。

 

よくある質問は、こちら「長崎市あじさいコール(FAQ)」をご確認ください。
長崎市役所こども政策課(市役所別館1階)
095-829-1270
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号

 

申請手続きは、各地域センターへ。(本庁の場合、本館1階中央地域センター16番窓口へ)