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特別児童扶養手当

精神又は身体に障害のある児童(20歳未満)を監護する父母、また父母に代わってその児童を養育している方に対して支給する手当です。

対象となる方

20歳未満の、精神又は身体に重度又は中度以上の障害を有する児童を監護・養育している方で、前年中の所得(1月から6月までの間における請求にあっては、前々年中の所得)が所得限度額未満の方。
ただし、児童が公的年金を受給していたり、児童が児童福祉施設に入所している場合は、対象になりません。

 

手当を受けるためには

特別児童扶養手当を受けるためには、次の書類などを添えて認定請求のお手続きが必要です。(詳しくは地域センター窓口又はこども政策課へお問い合わせください。)
審査の結果、請求の却下や、所得制限による支給停止となる場合があります。
・ 請求者及び対象児童の戸籍謄本(発行1ヶ月以内のもの)
請求者の戸籍に対象児童も記載されている場合、1通でよい場合があります。
・ 請求者名義の通帳又はキャッシュカード
・ 請求者、対象児童、配偶者及び同居の扶養義務者のマイナンバー(個人番号)の分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
※ 平成28年1月1日より、認定請求や同居しているご家族の人数が変わった場合のお届けにはマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。申請の際には、請求者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)を併せてお持ちください。
・ 診断書(発行2ヶ月以内のもの)
対象児童の障害状態を審査するために、障害の種類に応じた特別児童扶養手当用の診断書が必要です。
認定請求のお手続きの前に、お近くの地域センター窓口にて診断書様式をお受け取りください。
※ 対象児童が身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合は、診断書に代えて手帳の写しを提出できる場合があります。
・ その他
所得が未申告である場合、申告していただく場合があります。また、請求事由などにより、別途必要となる書類があります。

 

手当額

手当額は、次のとおりです。(令和6年4月改定)

区分 月額(対象障害児1人につき)
重度障害(1級)の児童 55,350円
中度障害(2級)の児童 36,860円

 

※ 手当は、申請した月の翌月分からとなりますので、ご注意ください。
※ 手当を受けるには本人・配偶者・同居の扶養義務者(受給者の三親等内の直系血族及び兄弟姉妹。住民票上、世帯分離していても扶養義務者となります。)についての所得制限があります。

 

所得による支給の制限(所得制限限度額)

所得制限となる所得額については、次のとおりです。

税法上の扶養親族等 本人(請求者) 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人 5,356,000円未満 6,749,000円未満
3人 5,736,000円未満 6,962,000円未満
4人 6,116,000円未満 7,175,000円未満
5人以上 以降、1人増えるごとに38万円を加算 以降、1人増えるごとに21万3千円を加算

※ 判定する所得は、前年中の所得(1月~6月までの間における請求にあたっては、前々年中の所得)です。
※ 扶養親族が以下の場合、所得制限限度額に加算します。

【本人】
〈老人控除対象配偶者又は老人扶養親族〉
1人につき10万円加算
〈特定扶養親族〉
1人につき25万円加算
【配偶者及び扶養義務者】」
〈老人扶養親族が2人以上いる場合〉
1人につき6万円加算(ただし、扶養親族が老人扶養親族のみの場合は2人目からが対象)

 

支給時期

手当の支給は、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の年3回です。
支払日は、各月の11日(当日が休日にあたる場合は、その直前の金融機関の営業日)となります。

 

受給開始後に必要な届出

・ 有期再認定請求
対象児の障害状態の認定が有期限である場合、認定の終期までに、診断書を添えて再認定請求書を提出する必要があります。
なお、診断書の診断年月日は、原則として提出期限の月又はその前月中のものである必要があります。
・ 所得状況届
受給者は、毎年8月12日から9月11日までの間に必ず所得状況届を提出する必要があります。
この届出は、前年の所得状況、対象児童の監護状況、同居の扶養義務者の有無、生活状況などを確認するためのもので、届出がなされない場合は、8月分以降の手当を受けることができません。
なお、所得状況届などを提出せずに2年を経過すると、時効により受給資格が喪失します。
・ 資格喪失届
次のようなときは、手当を受ける資格がなくなりますので、資格喪失届を提出しなければなりません。
受給資格が喪失しているにもかかわらず手当を受給した場合、受給した手当を一括返還していただくことになります。
1. 受給者又は対象児童が、日本国内に住所を有しなくなったとき
2. 対象児童を監護又は養育しなくなったとき
3. 対象児童が児童福祉施設等(通所は除く)に入所したとき
4. 対象児童が死亡したとき
5. 対象児童の障害の程度が法に定める障害の程度に該当しなくなったとき
6. 対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

・ 額改定請求・額改定届
対象児童の数に増減があったとき又は障害程度が変わったときには、必要書類を添えて、額改定請求書(増額の場合)又は額改定届(減額の場合)を提出する必要があります。
※ 障害の等級が変更となった場合の手続きについては、こちらをご覧ください。
・ その他の届など
そのほか、氏名・住所・振込口座を変更するとき(変更届)などにも届出の必要があります。

こども政策課 助成係
095-829-1270