資格取得の助成を受けたいとき
自立支援教育訓練給付金事業
母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さんがパソコン講習やヘルバーの資格取得など指定された教育訓練講座を受講した場合に、受講費用の最大60パーセントを助成します。(上限20万円、下限12,001円)講座の受講申し込み前に申請が必要となります。(所得制限あり)
詳細については、こちらのチラシをご確認ください。
- 雇用保険制度の教育訓練給付金の指定教育訓練講座
以下の要件をすべて満たす方が受給できます
- 20歳未満の子どもを扶養している方
- 長崎市に住所がある方
- 児童扶養手当を受給している方、または同等の所得水準の方
- 適職につくために、教育訓練を受けることが必要であると認められる方
- 自立支援教育訓練給付金の支給を受けたことがない方
- 戸籍謄本
- 児童扶養手当証書の写し。児童扶養手当を受けていない場合は、前年(1~7月の場合は前々年)の所得額がわかる書類
- 学校案内(パンフレット)の写し
- 訓練給付金支給要件回答書(ハローワークで取得する)
- 求人票
高等職業訓練促進給付金等
母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さんが就職に有利な資格を取得するために養成機関で1年間以上修業(※1)することにより、当該資格の取得が見込まれ、かつ、就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる場合に、生活費負担軽減のための給付金を支給するとともに、入学時の負担軽減のため、修了支援給付金を修了後に支給しています。ただし、入学前に事前の相談が必要です。(所得制限等あり)
詳細についてはこちらのチラシをご確認ください。
以下の要件をすべて満たす方が受給できます。
- 20歳未満の子どもを扶養している方
- 長崎市に住所がある方
- 児童扶養手当を受給している方、または同等の所得水準の方
- 1年以上のカリキュラムの修業(※1)により、対象資格の取得が見込まれる方
- 就業又は育児を修業と両立させることが困難である方
※1)令和3年度に限り、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業する場合に対象拡充
- 看護師、准看護師(※2)、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、
美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、その他市長が認める資格(※3)
※2)令和3年度から「准看護師」から引き続き「看護師」の資格を取得する場合の支給期間について、
これまで3年間だったものが、4年間支給を受けることができるようになります。
※3)令和3年度に限り、養成機関で修業する情報通信関係等(Webクリエイター、CAD等)の民間資格も
可能となります。(対象となる資格・講座については、養成機関等にお尋ねください。)
本人及び同居の家族の市民税の課税状況によって支給額が変わります。同居をしている方の中に1人でも課税の方がいたら、「課税世帯」となります。
※1月から7月の申請には前々年分、8月から12月には前年分の課税状況を確認します。
【高等職業訓練促進給付金】
支給期間 | 修業する全期間(上限4年) | |
---|---|---|
支給額 | 市町村民税 非課税世帯 |
月額100,000円 |
市町村民税 課税世帯 |
月額70,500円 | |
最終年度加算 | 月額40,000円 |
【高等職業訓練修了支援給付金】
支給時期 | 修了後 | |
---|---|---|
支給額 | 市町村民税 非課税世帯 |
50,000円 |
市町村民税 課税世帯 |
25,000円 |
【高等職業訓練促進給付金】
- 戸籍謄本(申請者及びその扶養している児童)
- 児童扶養手当証書の写し。児童扶養手当を受けていない場合は、前年(1~7月は前々年)分の所得証明書
(所得額、扶養親族等の有無及び数等が分かる市町村長の証明書) - 市・県民税(所得・課税)証明書等
(申請者及び申請者と同一世帯に属する者の課税状況が分かるもの。非課税世帯のみ) - 在学証明書
- 単位取得証明書
【高等職業訓練修了支援給付金】
- 戸籍謄本(申請者及びその扶養している児童)
- 児童扶養手当証書の写し。児童扶養手当を受けていない場合は、修業開始日に属する年の前年及び修了日の属する年の前年(1~7月は前々年)分の所得証明書
- 市・県民税(所得・課税)証明書等(申請者及び申請者と同一世帯に属する者の課税状況が分かるもの。非課税世帯のみ)
- 修了証明書の写し(養成機関の長が発行したもの)
以下の条件に該当する場合、事由の生じた日から14日以内に届を提出してください。届け出が遅れた場合は、事由の生じた月分にさかのぼって給付金を返還していただく場合があります。
【喪失届】
- 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなった場合
- 長崎市に住所を有しなくなった場合
- 養成機関への修業を取りやめた場合
【変更届】
- 受給者及び受給者と同一の世帯に者にかかる市町村民税の課税の状況が変わった場合(非課税世帯⇔課税世帯)
- 受給者と同一の世帯を構成する者に異動があった場合(同居⇔別居)