交通遺児への手当
小学校又は中学校に就学する交通遺児を養育しているかたに対し、教育手当、見舞金若しくは入学・卒業祝金が支給される制度があります。
交通遺児とは?
次のすべての条件に該当する児童・生徒をいいます。
- 長崎市に住所を有している小学校、中学校、特別支援学校の小学部もしくは中学部、中等教育学校前期課程に就学している児童・生徒であること。(義務教育を受けている児童・生徒)
- 交通事故により、その養育している父母の一方又は双方が死亡した児童・生徒であること。
この「交通遺児」を養育しているかたで長崎市内に引き続き1年以上住所を有しているかたに手当が支給されます。
支給内容
教育手当 | 交通遺児を激励することを目的として支給されるものです。 養育している交通遺児等1人につき月額3,000円を支給します。(手当は年2回に分けて支給されます。) |
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見舞金 | 交通遺児教育手当の支給要件を満たすこととなった時に10,000円を支給します。 |
入学祝金 | 交通遺児教育手当の支給を受けている保護者に監護されている交通遺児が小学校に入学し 就学要件を満たすこととなった時に10,000円を支給します。 |
卒業祝金 | 交通遺児教育手当の支給を受けている保護者に監護されている交通遺児が 小学校又は中学校を卒業するときに10,000円を支給します。 |
申請について
いつでも受け付けています。
「長崎市交通遺児教育手当認定申請書」に以下の書類を添えて、こども政策課に提出してください。
1.養育者および交通遺児の戸籍謄本
2.養育者および交通遺児の住民票の写し
3.学校長が発する交通遺児に係る在学証明書
4.事故証明書(原本)
5.死亡診断書(死体検案書)
前記1~5 のほか、長崎市長が必要と認める書類
※詳しくは長崎市こども政策課(電話:095-829-1270)へお問い合わせください。
交通遺児への寄附の受付について
長崎市では、交通遺児を激励することを目的として小学校又は中学校に就学する交通遺児を養育しているかたに対し、教育手当、見舞金若しくは入学・卒業祝金が支給する事業を実施しています。
この事業は皆様のご寄附により支えられています。
■ご寄附の方法
寄附の申出書をこども政策課へご提出いただいております。
詳しくは、長崎市こども政策課(電話:095-829-1270)までご連絡ください。
※所得税、個人住民税の寄附金控除の対象となっております。
■ご寄附の状況
平成27年度中に団体(1団体)及び個人(1名)の方より交通遺児激励のためのご寄附をいただきました。
本当にありがとうございました。
よくある質問は、こちら「長崎市あじさいコール(FAQ)」をご確認ください。
こども政策課 助成係 TEL:095-829-1270