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未熟児養育医療給付制度

1.(未熟児)養育医療給付制度とは?

身体の発達が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に必要な医療費を公費(国や市のお金)により負担する制度です。
医療費は、世帯の市町村民税額等に応じて、一部自己負担が生じます。
※受診券に記載してある医療機関以外での診療はできません。医療機関を変更するときは手続きが必要です。
※未熟児養育医療を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。長崎市内では長崎大学病院と長崎みなとメディカルセンターですが、その他の指定医療機関については問い合わせください。

 

2.対象者

長崎市内に住所を有する1歳未満の乳児であって、出生時に次の(1)、(2)のいずれかの症状を有し、指定医療機関の医師が入院治療を必要と認めた乳児。

  1. 出生時の体重が2,000グラム以下である。
  2. 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示している。
    ア 一般状態が次のいずれかに該当する。
    (ア)運動不安又はけいれんがある。
    (イ)運動が異常に少ない。
    イ 体温が摂氏34度以下である。
    ウ 呼吸器又は循環器系の疾患により次のいずれかの症状がある。
    (ア)強度のチアノーゼが持続しているか、チアノーゼ発作を繰り返す。
    (イ)呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下である。
    (ウ)出血傾向が強い。
    エ 消化器系の疾患により次のいずれかの症状がある。
    (ア)生後24時間以上排尿又は排便がない。
    (イ)生後48時間以上嘔吐が持続している。
    (ウ)血性吐物又は血性便がある。
    オ 黄疸があり、次のいずれかに該当する。
    (ア)生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある。

 

3.対象となる医療とは?

指定養育医療機関で行う未熟児の入院治療のうち、保険適用となる診察や薬剤、医学的処置、手術などが対象となります。
※未熟児の治療以外の治療及び差額ベッド代や差額室料、文書代などの保険適用外のものは養育医療の対象になりません。

 

4.申請方法は?

養育医療受給券の交付申請には,次の①~➃の書類が必要です。窓口に来られる際は、必ず印鑑をお持ち下さい。
※様式をクリックすると各書類をダウンロードできます。(申請は郵送も可)

①養育医療給付申請書

 

②養育医療意見書

 

③委任状

 

➃対象乳児の健康保険証

※生活保護を受けている方は、長崎市福祉事務所公費負担診療依頼証をご用意ください。

 

5.自己負担限度額及び医療費の支払については?

養育医療の自己負担限度額は、世帯の市町村民税額等により判定し、決定後、「養育医療券」送付時にお知らせいたします。

【医療費支払の流れ】

  1. 医療機関窓口では、保険対象外の分だけお支払いください。
  2. 医療機関から長崎市に保険対象分の医療費の請求があります。
  3. 長崎市から保護者(申請者)へ「納入通知書」を送付します。(約2~3ヵ月後)最寄りの銀行で、期限までに必ず納入ください。

※医療費は、月ごと・医療機関ごとに順不同に発送します。納入後、必ず控えは保管し、入院された月の請求が届いているかご確認ください。

※世帯の自己負担限度額はお知らせしていますが、長崎市の子ども福祉医療費の現物給付の対象になる方は、上記③委任状により長崎市において調整しますので、月ごと・医療機関ごとに800円又は1,600円程度のお支払いとなります。ただし、期限までに納入が確認できない方は、全額を請求させていただくこともありますので、必ず期限までに納入ください。

 

6.こんなときには届出が必要です(郵送も可)

 

住所、名前、保護者、健康保険等が変更になったとき

 

他の指定医療機関に転院になるとき

新たな申請が必要となります。事前にお電話にてお問い合わせください。

 

よくある質問は、こちら「長崎市あじさいコール(FAQ)」をご確認ください。
長崎市役所 こども政策課
095-829-1270
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号

 

 申請手続きは、各地域センターへ。(本庁の場合、本館1階地域支援室16番窓口へ)