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福祉医療

★子どもの医療費助成を高校生世代まで拡大しています

令和5年4月1日診療分から高校生世代(満18歳に達する年の年度末まで)についても医療費を助成します。
(お子さんが就職されている場合等でも助成対象となります。)

高校生世代の方が医療費の助成を受けるには、支給申請書及び領収書(原本)、受給者証(写し)、健康保険証(写し)の提出が必要ですので、医療機関を受診した際は必ず領収書の保管をお願いします

申請の際は受給者証が必要です。受給者証の交付には別途申請が必要ですので、交付を受けられていない方はまず受給者証の申請を行ってください。
なお、医療費助成の申請にあたっては、可能な限り郵送での申請にご協力ください

  • 制度拡大に関するチラシはこちら

 

子ども福祉医療

高校生世代までの子どもを対象に、その保護者の方に対し、保険診療に係る自己負担額から福祉医療費の自己負担額(医療取扱機関ごとに1日につき800円。但し、1月につき同一の医療機関に支払った合計額が1,600円を超えるときは、1,600円。調剤薬局は自己負担額なし。)を差引いた額を助成しています。
助成を受けるためには、まず受給者の資格申請が必要です。お子さんが生まれた場合や、転入してこられた場合は、早めに地域センター、事務所(黒崎、池島、村松)で申請してください。(郵送でも申請できます。)
※令和5年3月31日までは中学校卒業までの子どもが対象です。

 

受給資格認定申請に必要なもの

  • 1.受給資格認定申請書
  • 2.健康保険証(対象の子どものもの)(写しでも可能)
    ※お子さんの保険加入手続き中は、加入予定の保護者の健康保険証でも受付可能ですが、後日、必ずお子さんの健康保険証を提示してください。
  • 3.申請者(保護者)名義の銀行の預金通帳またはキャッシュカード(写しでも可能)
    ※手続きが遅れると助成できない場合がありますので、早めに手続きをされるようにしてください。

 

助成の方法

  • 現物給付によるもの

市長が定める医療機関等(未就学児は長崎県内、小中学生は長崎市、諫早市、西海市、長与町、時津町の医科・歯科・調剤薬局)での保険診療分については窓口で公費負担者番号の入った受給者証を提示すれば、福祉医療費の自己負担額のみの支払いで受診できます。

 

  • 償還払いによるもの

市長が定めた医療機関以外での受診など、現物給付の対象外は、医療機関等の窓口で健康保険の一部負担金を一旦支払い、受診した日の翌月以降に、市へ支給申請を行うことで助成額が振り込まれます。

  ※高校生世代の方は、償還払いの方法で助成が行われます。

  • 支給申請に必要なもの
    • 1. 支給申請書
    • 2. 領収書(原本)
    • 3. 受給者証(写し可)
    • 4. 健康保険証(写し可)

※償還払いによる申請は、対象者ごとに、医療機関等ごと、ひと月ごとに支給申請書を記入し、地域センターの窓口(郵送の場合はこども政策課)へ申請してください。

 

ひとり親家庭及び寡婦福祉医療費
  • ひとり親家庭の母又は父の医療

20歳未満の子をお持ちの母子・父子家庭の親御さんを対象に保険診療分の自己負担額から福祉医療費の自己負担額(医療取扱機関ごとに1日につき800円・但し、1月につき同一の医療機関に支払った合計額が1,600円を超えるときは、1,600円。)を差引いた額を助成しています。ただし助成を受けるには所得制限があります。

 

  • ひとり親家庭の子の医療(父母のない子も含む)

母子・父子家庭の子又は父母のない子で18歳未満のお子さん(高校在学中は20歳未満まで)を対象に保険診療分の自己負担額から福祉医療費の自己負担額(医療取扱機関ごとに1日につき800円・但し、1月につき同一の医療機関に支払った合計額が1,600円を超えるときは、1,600円。調剤薬局は自己負担額なし。)を差引いた額を助成しています。ただし助成を受けるには所得制限があります。

  ※ひとり親家庭の子が高校生世代の場合、ひとり親家庭福祉医療を優先します。

 

  • 寡婦医療

寡婦(60歳~70歳未満のひとり暮らしの方)の入院医療費の自己負担額から寡婦福祉医療費の自己負担額(医療機関ごとに1月につき1日当たり1,200円)を差引いた額を助成しています。ただし、助成を受けるには所得制限があります。

※助成を受けるためには、まず受給者の資格申請が必要です。要件に該当する場合は、早めに申請の方法をこども政策課へおたずねください。(申請された日から助成対象となります)なお、前年度所得オーバーで受けられなかった場合も、再申請ができますので詳しくはこども政策課へおたずねください。

 

  • 助成の方法
  • 現物給付によるもの

市長が定める医療機関等(長崎市・諫早市・西海市・長与町・時津町の医科・歯科・調剤薬局)での保険診療分については窓口で公費負担者番号の入った受給者証を提示すれば、福祉医療費の自己負担額のみの支払いで受診できます。

 

  • 償還払いによるもの

市長が定めた医療機関以外での受診など、現物給付の対象外は、医療機関等の窓口で健康保険の一部負担金を一旦支払い、受診した日の翌月以降に、市へ支給申請を行うことで助成額が振り込まれます。

 

※償還払いによる申請は、対象者ごとに、医療機関等ごと、ひと月ごとに支給申請書を記入し、地域センターの窓口(郵送の場合はこども政策課)へ申請してください。

 

 

よくある質問は、こちら「長崎市あじさいコール(FAQ)」をご確認ください。

 

こども政策課助成係 (直通)095-829-1270