支給申請書ダウンロード
福祉医療費(子ども・母子・父子・寡婦)支給申請
※下記の支給申請についての注意もお読み下さい
全ての方へ
1 福祉医療費は、認定申請時に登録した口座に振り込みます。
2 健康保険証、住所、振込先の口座等に変更があるときは、事前に変更手続きが必要です。
また、加入保険の名称、被保険者氏名、記号及び番号の記入は、受診時に提示した健康保険証の内容を記入してください。
3 医療保険の高額療養費等、他の医療費の給付を受けた場合は、福祉医療費に過払いが生じる場合がありますので、その旨、こども政策課へお申し出ください。
4 福祉医療費の申請受付は、医療機関でのお支払い日から5年以内となります。 ただし、申請が遅くなると領収書の内容によっては、一部支給できない場合もありますので、お早めに申請してください。
1 地域センター・事務所・地区事務所で受け付けしています。
また、こども政策課への郵送も可能です。
なお、申請にあたっては、可能な限り郵送での申請にご協力ください。
次の窓口で受け付けしています。
・地域センター:中央、香焼、伊王島、高島、野母崎、三和、外海、琴海、三重、式見、福田、西浦上、滑石、小榊、土井首、深堀、茂木、日見、小ヶ倉、東長崎
・事務所:黒崎、池島、村松
・地区事務所:西部、戸石、古賀
※メルカつきまちでは、受け付けしていません。
◎窓口に持ってくるもの
患者の受給者証(写し可)・保険証(写し可)・領収書(原本)
2 郵送で申請される方へ
【送付先】
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号
長崎市役所 こども政策課
[福祉医療費支給申請書在中] と記入してください。
◎同封するもの:患者の受給者証(写し)・保険証(写し)・領収書(原本)
【注意事項】
・記入もれがないように、もう一度確認してください。(書類に不備があった場合は、再提出していただくことになります。)
・支給申請書は、患者ごと、病院ごと、薬局ごと、診療月ごとに1枚ずつ必要です。
・支給申請書に添付する領収証について、「診療年月日、総点数又は総金額、一部負担金の額、患者氏名、医療取扱期間の名称」の記載及び領収印があるかをご確認ください。
・受付日は、こども政策課へ支給申請書が届いた日となります。
特に、月末に提出される際は、翌月受付となり、振り込みが遅くなる場合があります。
・今回申請する医療費が21,000円以上の場合、または、高校生世代以外の方(ひとり親家庭等福祉医療費受給中の場合を除く。)が長崎市・諫早市・西海市・長与町・時津町(乳幼児は県内)で受診された場合に係る医療費助成については、医療データ確認のため、振り込みが遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・領収書(原本)が必要な場合は、必ず、申請書を提出する際にお知らせください。
また、郵送にて提出される場合は、切手を貼った返信用封筒と「領収書返還希望」のメモを同封してください。