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児童扶養手当

児童の福祉増進を目的として、離婚によるひとり親世帯など、父又は母と生計を同じくしていない児童を監護している父、母又は養育者に支給されます。

対象となる方

母子家庭や父子家庭などで、次の要件にあてはまる18歳に達した最初の年度末までの児童(一定の障害を有する場合は20歳未満)を監護している母や父、またはその母や父に代わって児童を養育している方

1. 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
2. 父又は母が死亡した児童
3. 父又は母が重度の障害にある児童
4. 父又は母の生死が明らかでない児童
5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
7. 母が婚姻によらないで懐胎し、父又は母と生計を同じくしていない児童
8. 父又は母が配偶者からのDVにより保護命令を受けた児童

※ 平成26年12月以降は、公的年金を受給していても年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
※ 令和3年3月以降は、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分の額を上回る方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

 

対象とならない方

次のいずれかに該当する場合には、児童扶養手当は支給されません。

1. 児童が日本国内に住所を有しない場合
2. 児童が里親に委託されている場合
3. 児童が児童福祉施設等に入所している場合
4. 児童が請求者以外の父又は母と生計を同じくしている場合(注)
5. 児童が父又は母の配偶者(内縁関係にあるなど、事実上の婚姻関係にある場合を含みます。)と生計を同じくしている場合(注)

(注) 父又は母が障害の状態にある場合を除きます。

 

手当を受けるためには

児童扶養手当を受けるためには、次の書類などを添えて認定請求のお手続きが必要です。(詳しくは地域センター窓口又はこども政策課へお問い合わせください。)
審査の結果、請求の却下や、所得制限による支給停止となる場合があります。

・請求者及び対象児童の戸籍謄本(発行1ヶ月以内のもの)

離婚などによりひとり親家庭になった事実が記載されているもの。
請求者の戸籍に対象児童も記載されている場合、1通でよい場合があります。

・請求者名義の通帳又はキャッシュカード

・請求者、対象児童、配偶者及び同居の扶養義務者のマイナンバー(個人番号)の分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

※ 平成28年1月1日より、認定請求や同居しているご家族の人数が変わった場合のお届けにはマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。申請の際には、請求者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)を併せてお持ちください。

・健康保険証

請求者と児童が加入しているもの。前夫(前妻)の社会保険等に加入している場合、認定請求できない場合があります。

・認め印

・その他

所得が未申告である場合、申告していただく場合があります。また、請求事由などにより、別途必要となる書類があります。

手当額

手当額は、次のとおりです。(令和6年4月改定)

児童数 全部支給(月額) 一部停止(月額)
児童が1人の場合 45,500円 45,490円~10,740円
児童が2人の場合 上記金額に5,380円~10,750円加算
3人目以降 1人につき、上記金額に3,230円~6,450円加算

※ 手当は、申請した月の翌月分からとなりますので、ご注意ください。
※ 手当を受けるには本人・配偶者・同居の扶養義務者(受給者の三親等内の直系血族及び兄弟姉妹。住民票上、世帯分離していても扶養義務者となります。)についての所得制限があります。

 

所得による支給の制限(所得制限限度額)

所得制限となる所得額については次のとおりです。

税法上の
扶養親族数等
本人(請求者) 配偶者及び
扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
3人 163万円未満 306万円未満 350万円未満
4人 201万円未満 344万円未満 388万円未満
5人 239万円未満 382万円未満 426万円未満

※ 判定する所得は、前年中の所得(1月~10月分までの手当は、前々年中)です。
※ 養育費がある場合には、その8割相当分を所得に加算します。
※ 扶養親族が以下の場合、所得制限限度額に加算します。

【本人】

〈老人控除対象配偶者又は老人扶養親族〉
1人につき10万円加算
〈特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族〉
1人につき15万円加算

【配偶者及び扶養義務者】

〈老人扶養親族が2人以上いる場合〉
1人につき6万円加算(ただし、扶養親族が老人扶養親族のみの場合は2人目からが対象)

※ 養育者及び扶養義務者の所得に係る寡婦(夫)控除のみなし適用について

平成30年8月1日より、児童扶養手当を養育者として受給される方及び受給者の扶養義務者である方のうち、未婚で父又は母となった方であって、かつ、現在も婚姻していない方に対し、児童扶養手当に係る所得の算定に際して寡婦(夫)控除のみなし適用を行うこととなりました。
適用に際しては、戸籍謄本等が必要です。該当される方は、こども政策課までお問い合わせください。

 

支給時期

1月(11月~12月分)、3月(1月~2月分)、5月(3月~4月分)、7月(5月~6月分)、9月(7月~8月分)、11月(9月~10月分)の年6回での支給となります。

 

受給開始後に必要な届出

・ 一部支給停止適用除外事由届
支給開始月の初日から起算して5年、または手当の支給要件に該当した月の初日から起算して7年を経過したときのいずれか早い時点(注)において、その翌月から手当額の2分の1を支給停止することになります。
(注)手当の認定請求(額改定請求を含みます。)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとなります。

次のいずれかの事由に該当する方で「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類を提出された場合は、支給停止の適用を除外することができます。
1. 就業している。
2. 求職活動等その他自立に向けた活動をしている。
3. 身体上又は精神上の障害がある。
4. 負傷又は疾病等により、就業することが困難である。
5. 監護する児童又は親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。
対象となる方には、事前に届出書類を送付します。指定された期間内に必要書類の提出などの手続きを行ってください。

・ 現況届
受給者は、毎年8月に必ず現況届を提出する必要があります。
この届出は、前年の所得状況、対象児童の監護状況、同居の扶養義務者の有無、生活状況などを確認するためのもので、届出がなされない場合は、11月分以降の手当を受けることができません。
また、受給開始月から5年等の経過月を迎えている方又は当該年度で迎える予定の方は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」も併せて提出していただきます。
なお、現況届などを提出せずに2年を経過すると、時効により受給資格が喪失します。

・ 資格喪失届
次のようなときは、手当を受ける資格がなくなりますので、資格喪失届を提出しなければなりません。
受給資格が喪失しているにもかかわらず手当を受給した場合、受給した手当を一括返還していただくことになります。
1. 受給者が婚姻したとき(内縁関係や同居など、婚姻の届出をしていない場合を含みます。)
2. 対象児童が児童福祉施設などの施設に入所又は里親に委託されたとき
3. 対象児童が死亡したとき
4. 遺棄していた児童の父又は母から連絡等があったとき
5. 拘禁されていた父又は母が出所したとき
6. 対象児童が婚姻、または受給者が監護(養育)しなくなったとき

・ その他の届など
そのほか、対象児童に増減があったとき(額改定請求・額改定届)、氏名・住所・振込口座を変更するとき(変更届)、所得が高い扶養義務者と同居又は別居したとき(支給停止関係届)や公的年金を受給できるようになったとき(公的年金給付等受給状況届等)などにも届出の必要があります。

 

児童扶養手当の適正な受給のために(その他注意事項)

児童扶養手当制度の趣旨を正しく理解していただき、手当の申請や受給については適正に行っていただく必要があります。
・ 偽りその他不正の手段により手当を受給した場合は、手当の返還や罰則があります。(児童扶養手当法第23条、第35条)
・ 手当の適正な支給のために、質問や調査を行ったり、書類の提出を求めることがあります。(児童扶養手当法第29条)
・ 質問や調査に応じなかったり、必要な書類を提出しない場合は、手当の全部又は一部を支給しないことがあります。(児童扶養手当法第14条)

手当の申請及び届出は、各地域センターで受け付けます。
ご不明な点がありましたら、こども政策課までお問い合せください。

 

よくある質問は、こちら「長崎市あじさいコール(FAQ)」をご確認ください。

こども政策課 助成係

095-829-1270