子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国の通知に基づき、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「給付金」という。)を支給します。
※ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯(その他世帯)に対する給付金はコチラ
- 1 令和5年3月分又は4月分の児童扶養手当の支給を受けている方(児童扶養手当受給者)
※令和5年2月28日まで(4月分の場合は3月31日まで)に児童扶養手当の申請をし、手当の支給があると認定を受けた方 - 2 公的年金給付等を受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(受給資格者)
※「公的年金給付等」とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
※児童扶養手当の支給制限限度額を上回る場合は支給対象となりません。 - 3 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(家計急変者)
- ※上記2又は3に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません
- 児童1人当たり一律5万円
- 次のとおり申請が必要な方と不要な方に区分されます。
- A.令和5年3月分または4月分の児童扶養手当受給者の方(区分1に該当する方)
申請は不要です。原則、令和5年3月分または4月分の児童扶養手当の指定口座へ令和5年5月31日(水)に振込みます。
※対象となる方には、こども政策課から案内文書を送付いたしますので、給付金の支給を希望しない方のみ、「受給拒否の届出書(第1号様式)」をご提出ください。 - B.上記A以外の方(区分2「受給資格者」又は3「家計急変者」に該当する方)
申請が必要です。申請書等をご記入いただき、提出書類とともに各地域センター窓口にご提出いただくか、郵送にて下記送付先あて送付してください。申請内容を確認し、支給要件に該当する方に対して、可能な限り速やかに振り込みます。
・申請書(第3号様式)(区分2に該当する方)
・申請書(第4号様式)(区分3に該当する方)
・申請者・請求者本人確認書類の写し(全員)
・受取口座を確認できる書類の写し(全員)
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本又は抄本)(全員)
・支給口座登録等の届出書(第2号様式)(該当する方)
・簡易な収入見込額の申立書(本人)(第5号様式)(区分2に該当する方)
・簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等)(第6号様式)(区分2に該当する方)
・簡易な所得見込額の申立書(第7号様式)(区分2に該当し、所得での判定の方が有利な場合)
・簡易な収入見込額の申立書(本人)(第8号様式)(区分3に該当する方)
・簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等)(第9号様式)(区分3に該当する方)
・簡易な所得見込額の申立書(第10号様式)(区分3に該当し、所得での判定の方が有利な場合)
・給与明細書、年金振込通知書等の収入がわかる書類(全員)
※上記様式は、各地域センターにも設置しています。
※それぞれの様式によって添付する書類が異なりますので、確認のうえ申請してくださ
い。
令和5年5月22日(月)~令和6年2月29日(木)
※郵送の場合は消印有効
〒850-8685
長崎市魚の町4番1号
長崎市こども政策課
子育て世帯生活支援特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
ご自宅や職場などに長崎市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや支給のための手数料などの振り込みを求めること等は絶対にありません。
不審な電話や郵便があった場合には、すぐにこども政策課の問い合わせ先か最寄りの警察署にご連絡ください。
長崎市こども政策課