ひとり親家庭・寡婦福祉医療
★健康保険証の新規発行終了に伴うお手続きについて
12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを基本とするしくみに移行することから、手続きの際にご提出いただいていた書類が変更されます。お手続きの際にはご注意ください。
〇現行
健康保険証または保険者が発行する加入保険情報がわかるもの(健康保険被保険者資格証明書等)
〇令和6年12月2日から
下記資料のいずれかの写し
・保険者が発行する資格情報のお知らせまたは資格確認書
・マイナポータルから被保険者資格情報画面のハードコピーを出力したもの
・健康保険証(既に発行されたもので有効期限内のもの)
※マイナ保険証(マイナンバーカードで健康保険証の利用登録を行ったもの)の写しでのお手続きは行えません。
- 子ども福祉医療費についてはこちら
ひとり親家庭福祉医療費
20歳未満の子をお持ちの母子・父子家庭の親御さんを対象に保険診療分の自己負担額から福祉医療費の自己負担額(医療取扱機関ごとに1日につき800円。但し、1月につき同一の医療機関に支払った合計額が1,600円を超えるときは、1,600円)を差引いた額を助成しています。ただし、助成を受けるには所得制限があります。
母子・父子家庭の児童又は父母のない児童で18歳未満のお子さん(高校在学中は20歳未満まで)を対象に保険診療分の自己負担額から福祉医療費の自己負担額(医療取扱機関ごとに1日につき800円。但し、1月につき同一の医療機関に支払った合計額が1,600円を超えるときは、1,600円)を差引いた額を助成しています。ただし、助成を受けるには所得制限があります。
寡婦福祉医療
寡婦(60歳~70歳未満のひとり暮らしの方)の入院医療費の自己負担額から寡婦福祉医療費の自己負担額(医療機関ごとに1月につき1日当たり1,200円)を差引いた額を助成しています。 ただし、助成を受けるには所得制限があります。
※助成を受けるためには、まず受給者の資格申請が必要です。要件に該当する場合は、早めに申請の方法をこども政策課へおたずねください。(申請された日から助成対象となります)なお、前年度所得オーバーで受けられなかった場合も、再申請ができますので詳しくはこども政策課へおたずねください。
助成の方法(共通)
【現物給付によるもの】
市長が定める医療機関等(ひとり親家庭は、長崎市、諫早市、西海市、長与町、時津町の医科・歯科・調剤薬局、寡婦は、長崎市内の医科・歯科・調剤薬局)での保険診療分については窓口で公費負担者番号の入った受給者証を提示すれば、福祉医療費の自己負担額のみの支払いで受診できます。
【償還払いによるもの】
市長が定めた医療機関以外での受診など、現物給付の対象外は、医療機関等の窓口で健康保険の 一部負担金を一旦支払い、受診した日の翌月以降に、市へ支給申請を行うことで助成額が振り込まれます。
<申請に必要なもの>
- 支給申請書
- 領収書(原本)
- 受給者証(写し)
- 健康保険の情報がわかるもの(下記のいずれかの写し)
・保険者が発行する資格情報のお知らせ
・保険者が発行する資格確認書
・マイナポータルから被保険者資格情報画面のハードコピーを出力したもの
・健康保険証(既に発行されたもので、有効期限内のもの)
※償還払いによる申請は、対象者ごとに、医療機関等ごと、ひと月ごとに支給申請書を作成し、地域センターの窓口(郵送の場合はこども政策課)へ申請してください。
★医療機関の受診にあたっては、適正な受診に心がけましょう。詳しくはこちらをご覧ください。
こども政策課 助成係 TEL:095-829-1270