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保育の必要性を判断する事由・利用時間について

保育所等の利用は、保護者が下表の事由・状況に該当していることにより、家庭内でその児童を保育できない(=保育の必要性がある)と認められる場合に限り可能となります。

また、保育所等の利用が決定した場合、利用できる期間はそれぞれの事由に応じて下表の認定期間内となります。

なお、保育時間は、原則的には1日8時間となっていますが、保育の必要量に応じて「保育標準時間(最大11時間まで)」と「保育短時間(最大8時間まで)」に区分されます。

 

  • 保育の必要性を判断するための事由等
保育の必要性

認定期間(有効期間)

保育の必要量
事由 状況
就労 居宅外で労働することを常態としている。又は居宅内で児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としている。 小学校就学前までの期間内で、左記の状況が継続している期間(勤務証明書で確認できる期間) 保育標準時間 又は 保育短時間
妊娠・出産 妊娠中、又は出産前後である。 妊娠中から出産後8週目を迎える日の月末まで 保育標準時間
疾病・障害 疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有している。 疾病・障害により、家庭内保育ができない期間(診断書で確認できる期間) 保育標準時間
親族の介護・看護 長期にわたり、疾病の状態にある親族又は精神もしくは身体に障害を有する親族を常時介護・看護している。 介護・看護の必要がなくなるまで(診断書で確認できる期間) 保育標準時間 又は 保育短時間
災害復旧 震災、風災害、火災その他災害の復旧にあたっている。(ボランティアでの従事を含む) 災害復旧に従事する期間 保育標準時間
求職活動 求職活動(自営業の起業準備を含む)を継続的に行っている。 求職活動開始後90日目を迎える日の月末まで 保育短時間
修学(職業訓練) 学校教育法に規定された学校・専修学校・各種学校や職業訓練校に在学している。 卒業(修了)予定日を迎える日の月末まで 保育標準時間 又は 保育短時間
虐待・DV 虐待の恐れ、配偶者からの暴力により、家庭内での保育が困難である。 小学校就学前までの期間内で、

左記の状況が継続している期間

保育標準時間
育児休業中の継続入所 育児休業をする際に、既に就労のため保育所等を利用中の児童がいて、当該児童の発達上、継続利用が必要である。 育児休業を取得する子が1歳を迎える日の月末まで 保育短時間

※事由が「求職活動」、「育児休業中の継続入所」の方は、状況により標準時間とする場合もあります。

※「育児休業」とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」等の法律に基づく休業

のことを言います。

それ以外の休暇期間については「育児休業中」とならず、保育の必要性の事由には該当しませんのでご注意ください。

 

  • 認定区分ごとの利用時間

認定区分が 「保育標準時間」 か 「保育短時間」 かにより、施設を利用できる時間が異なります。

区分 利用できる時間
保育標準時間 1日最大 11時間
保育短時間 1日最大 8時間

※「保育標準時間」の方は最大で11時間の利用が可能ですが、原則的な保育時間は8時間ですので、

保護者が現に必要とする時間での利用をお願いします。

※「保育短時間」の方は、施設の開所時間内であれば8時間を超えて利用することは可能ですが、別途費用がかかります。

保育標準時間 ・ 保育短時間 の利用時間帯のイメージはコチラ ⇒ 利用可能な時間帯のイメージ

 

  • 事由が「就労」で、月120時間未満のため保育短時間(利用時間 最大8時間)となる方であっても、恒常的に次の①~④に該当するときは、保育標準時間(利用時間 最大11時間)の認定を受けることができる場合があります。
状態 【例】
1日の就労時間が8時間以上である場合 1日8時間 月14日勤務(月112時間)
保育所等が設定する保育短時間の利用時間を超えて利用せざるを得ない場合 保育所設定する時間帯 8:30~16:30

勤務時間 13:00~18:00

シフト勤務のため、勤務日によっては保育短時間の利用時間を超えて利用せざるを得ない場合 勤務時間 早番 8:00~13:00

遅番 13:00~18:00

通勤時間を含めると、保育短時間の利用時間を超えて利用せざるを得ない場合 保育所の設定する時間帯 8:30~16:30

勤務時間 9:00~16:00 +通勤時間片道1時間以上

※上記はあくまで事例ですので、個別の状況についてはお尋ねください。

 

 

子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」

保育所、認定こども園、幼稚園などの特定教育・保育施設の情報については、子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」において公表しています。(子ども・子育て支援法第58条第1項及び第2項)

下のバナーまたはURLから検索できますので、ご活用ください。

【ここdeサーチ(外部サイト)URL】

https://www.wam.go.jp/kokodesearch/

※本システムは、独立行政法人福祉医療機構(WAM)が運用管理を行っています。

 

よくある質問は、こちら「長崎市あじさいコール(FAQ)」をご確認ください。

長崎市こども部幼児課

〒850-8685 長崎市魚の町4-1

095-829-1142(直通)