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手当や医療費など

母子・父子家庭や、父又は母親に一定の障害がある場合、一定の要件にあてはまる児童を養育している方に支給する手当です。

  • ひとり親家庭福祉医療費
    病気ケガで医療機関にかかった場合、その医療費の一部を支給します
  • 寡婦福祉医療費
    寡婦(60歳~70歳未満のひとり暮らしの方)の入院医療費の一部を助成します

「母子家庭の母(配偶者のない女子で現に20歳未満の子を扶養している方)父子家庭の父(配偶者のない男子で現に20歳未満の子を扶養している方)」「父母のない児童」「寡婦」「40歳以上の配偶者のない女子であって母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦以外の方」の世帯に経済的自立の助成と生活意欲の助長を図るため必要な資金を貸付けています。

よくある質問は、こちら「長崎市あじさいコール(FAQ)」をご確認ください。