幼児教育・保育の無償化について
何が無償化になる?
誰が対象になる?
無償化早見表
うちの子の場合は?
無償化に必要な手続き
利用料の請求について
無償化の例
無償化対象施設一覧
チラシのご紹介
施設の方へ
(1)保育所・認定こども園(保育利用)→ 保育料が無償化されます。
(2)幼稚園・認定こども園(教育利用)→ 保育料・預かり保育利用料が無償化されます。
- 延長保育料や主食費(ごはん・パン代)、副食費(おかず・おやつ代)は無償化の対象外のため、別途支払う必要があります
- 送迎バス代や行事にかかる費用なども無償化の対象外です
- 預かり保育利用料が無償化されるのは、「その月の利用日数×450円」と「実際の利用料」とを比較して安い方の金額です(上限は月額11,300円)
保育料・入園料・預かり保育利用料が無償化されます。(入園料は入園初年度のみ)
- 【保育料・入園料】無償化される上限額は、保育料と入園料を月額に換算した金額の合計で、月額25,700円までです。 ※国立大附属幼稚園は月額8,700円。
- 【預かり保育利用料】無償化されるのは、「その月の利用日数×450円」と「実際の利用料」とを比較して安い方の金額です。(上限は月額11,300円)
- 給食費、送迎バス代や行事にかかる費用などは無償化の対象外です。
各利用料(※)が無償化されます。
- 【4月1日時点で3~5歳の子ども】月額37,000円まで
- 【住民税非課税世帯の4月1日時点で0~2歳の子ども】月額42,000円まで
- 上限額の範囲内で、複数施設の利用が可能
(※)認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育、ファミリー・サポート・センター、ベビーシッターの利用料
(イ) 住民税非課税世帯の4月1日時点で0~2歳の子ども
イ 預かり保育利用料 在園児のうち「保育の必要性のある子ども」(※)が対象になります。
幼稚園・認定こども園(教育)は小学校3年生から3歳までの子どもを数えて第3子以降の子ども、保育所・認定こども園(保育)は小学校入学前から数えて第3子以降の子どもを数えます。
(例)小学校4年生のAさん、小学校1年生のBさん、5歳児クラスで認定こども園(教育:1号認定)に通うCさん、2歳児クラスで認可保育所(3号認定・副食費は保育料に含む)に通うDさんがいる家族(世帯年収を500万円とする)の場合
→この場合、Cさんは「第2子」、Dさんも「第2子」となります。(副食費の免除なし)
- 長崎市独自の取組として、年収470万円未満相当世帯における多子計算(第3子の数え方)の年齢制限を無くします。(最年長のお子さまから数える)
→上の(例)において、世帯収入を450万円とするとこの条件に合致するため、Cさんは「第3子」、Dさんは「第4子」となります。(Cさんの副食費は免除)
【預かり保育利用料】上記「1(2)イ」と同様
<副食費の給付について>上記「1(2)<副食費の免除について>」と同様
各ご家庭のお子さまの状況をフローチャートに当てはめ、無償化の内容を確認してみましょう。
【表面】うちの子の場合は?
「保育料」に関しては、必要な手続きはありません。
「預かり保育」の利用料が無償化となるためには、「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。(「預かり保育」の利用料が無償化となるのは「教育利用」のお子さまのみ)
認定を受ける必要があります。
「子育てのための施設等利用給付認定申請書(記入例入り)」を長崎市幼児課へ提出いただき、認定を受けてください。
認定には、
- 私学助成幼稚園のみを利用される場合 → 「新たな認定」(「保育の必要性」の認定不要)
- 預かり保育や認可外保育施設などを利用される場合 → 「新たな認定」(「保育の必要性」の認定含む)
が必要です。
(※)保育の必要性について
認可保育所、認定こども園(保育)を利用するためには、仕事や病気などにより家庭内で児童を保育することができない(=保育の必要性がある)と認められる必要があります。預かり保育や認可外保育施設などを利用されるお子さまで、無償化の対象となるためには上記と同様の「保育の必要性」の認定を市から受けることが必要です。勤務証明書などの認定申請に必要な様式は、こちらのページ下段からダウンロードできます。
「無償化早見表」の“○”となっている部分に該当するお子さまについては、必要な手続きはありません。
“●”となっている部分のうち、「認可外保育施設など」については、一旦施設へ利用料を支払い、後日長崎市役所へ請求する必要があります。(“●”となっている部分のうち、認定こども園・幼稚園については、上限額の範囲内では手続き不要)
また、長崎市に住所があって、市外の私学助成幼稚園へ通うお子さまは、教育部分・預かり保育利用料ともに長崎市役所へ請求する必要があります。
- 請求が必要なもの
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育、ファミリー・サポート・センター、ベビーシッターの利用料
- 請求書様式
「施設等利用費請求書(記入例入り)」
請求書に加えて、利用した施設が発行する「特定子ども・子育て支援提供証明書」、「領収証書」が必要です。
※子育て援助活動支援(ファミリー・サポート・センター)事業を利用した場合は、これに代わって「援助活動の報告兼領収書」を添付してください。
- 給付までのスケジュール
毎月10日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに提出があった分を翌月の月末(月末が土日祝の場合は最後の平日)に口座振込
- 世帯年収500万円で認可保育所・認定こども園(保育利用)に平成31年4月1日時点で5歳のAさんと2歳のBさんが通っている場合
→(令和元年10月1日から)Aさんの保育料が無料になります。Bさんは令和2年4月から保育料が無料になります。必要な手続きはありません。
※認可保育所・認定こども園(保育)の場合、Bさんが年度途中で3歳になっても無償化の対象にはならず、4月に3歳児クラスとなってから保育料が無料になります。ただし、住民税非課税世帯の場合は、令和元年10月からBさんも対象になります。
- 令和元年11月に誕生日を迎え満3歳となったCさんが、翌12月に私学助成幼稚園へ入園する場合
→12月分から保育料及び入園料が無料となります。ただし、「保育料」と「入園料÷在籍の4か月(12~3か月分)」の合計で、月額25,700円までが無償化の対象です。
- 私学助成幼稚園に通う4歳児クラスのDさん(保育の必要性あり)が、11月に20日間の預かり保育を利用した場合(預かり保育の料金を日額:300円とする)
→基準額:20日×450円=9,000円・・・①
実利用額:20日×300円=6,000円・・・②
①>②のため、無償化の対象となるのは②の6,000円となります。
この場合、11月の保育料等(月額25,700円まで)と預かり保育利用料6,000円が無料(一時負担なし)となります。
施設一覧(認可外保育施設・一時預かり事業・病児病後児保育事業・ファミリーサポートセンター事業)
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